○東松島市津波防災区域建築条例施行規則

平成24年6月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市津波防災区域建築条例(平成24年東松島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3項の市長が定める場所)

第2条 条例第3条第3項の市長が定める場所は、復興政策部都市計画課とする。

(条例第4条第2項ただし書の災害防災上支障がない場合)

第3条 条例第4条第2項ただし書の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、建築物の階数は2以上とすること。また、地階を有さないこと。

(条例第4条第3項の市長が定める建築物の構造)

第4条 条例第4条第3項の市長が定める建築物の構造は、次の各号のとおりとする。

(1) 建築物を建築する際の居住室床面の高さはその敷地の接する道路(2以上の道路がある場合においては最高路面の道路とする。なお、道路の縦断面に高低の差がある場合は、最も大きい高低の差の2分の1の高さの位置とし、市長が地形の特殊性により不適当と認めて別の位置を指定したときは当該位置とする。)から1.5メートル以上(東日本大震災による地盤沈下戻し分含む)とすること。

(2) 建築物の基礎は、鉄筋コンクリート造とすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市津波防災区域建築条例施行規則

平成24年6月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)