○東松島市児童手当事務取扱規則

平成24年6月18日

規則第28号

東松島市児童手当事務取扱規則(平成17年東松島市規則第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 東松島市(以下「市」という。)において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格の可否について、様式第1号を用いて請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の規定による認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格の可否について、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の規定による額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否について、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の規定による額改定届の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の可否について、様式第3号を用いて、届出者へ通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の規定による額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否について、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額の改定の可否について、様式第4号を用いて、届出者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の規定による額改定届又は同条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合にあっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号を用いて額改定通知書を、施設等受給者の場合は様式第4号を用いて額改定通知書(施設等受給者用)を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第1号を用いて、認定通知書を当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項、又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項に規定する未支払児童手当等請求書又は同条第2項に規定する未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附されるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該申出日以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第9号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、様式第10号を用いて、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は様式第11号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、様式第12号を用いて、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第13号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による支払日に支払うことができなかった場合においては、前項の規定にかかわらず支払うことができるものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、現金払いとする。

4 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、様式第14号の1から様式第14号の6による児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第19条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者の場合は様式第15号を用いて、施設等受給者の場合は様式第16号を用いて、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市児童手当事務取扱規則

平成24年6月18日 規則第28号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年6月18日 規則第28号
平成26年1月14日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第11号
平成30年8月31日 規則第24号
平成31年4月26日 規則第13号
令和3年4月30日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第27号
令和4年11月1日 規則第67号