○東松島漁業生産組合水道管等整備事業補助金交付要綱

平成24年4月20日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災からの水産業の復旧等を目的として共同利用施設新設に取り組む東松島漁業生産組合に対し、水産業共同利用施設復旧整備事業交付要綱(平成23年11月21日付け23水港第1995号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)の対象外の事業へ東松島漁業生産組合水道管等整備事業補助金を交付するとともに、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 対象者は東松島漁業生産組合が事業実施主体とする。

(補助対象)

第3条 補助金の補助対象は、国実施要綱の対象外の次の事業費とする。

(1) 水道管整備事業費

(2) 側溝整備事業費

(3) 配水設備及び受水槽整備事業費

(4) その他市長が認めた経費

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内を限度とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、規則第3条の規定により補助金等交付申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、この限りでない。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために条件を付するものとし、その条件は規則第5条の規定による。

(事業進捗状況報告)

第7条 事業の円滑及び適正な執行を図るため、市長が必要があると認める時は、別に定める様式により、事業実施主体に対して事業の進捗状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、規則第12条の規定により補助事業等の成果を記載して補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当該交付金から減額して報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、規則第15条の規定により補助金等の額の確定後に交付するものとし、補助金等交付請求書(様式第1号)により請求するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書きの規定により概算払いにより交付することができる。

2 事業実施主体は、交付決定を受けた補助金をこの訓令の各規定に準じて、対象漁業者が支出する負担額の軽減に用いなければならない。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第10条 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第8条第1項の交付金事業実績報告書を提出した後において、当該交付金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第5条第2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を東松島漁業生産組合水道管等整備事業の消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(管理運営)

第11条 事業実施主体は、補助金を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して最も効率的な運用を図ることで適正に管理運営するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年8月1日訓令甲第51号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島漁業生産組合水道管等整備事業補助金交付要綱

平成24年4月20日 訓令甲第36号

(平成24年8月1日施行)