○東松島市災害対策本部運営要綱

平成24年7月1日

訓令甲第45号

東松島市災害対策本部運営要綱(平成21年東松島市訓令甲第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災対本部の開設及び組織(第2条―第11条)

第3章 非常配備態勢(第12条―第17条)

第4章 協力機関への協力要請及び自衛隊への派遣要請(第18条・第19条)

第5章 被害状況の調査及び報告(第20条)

第6章 職員の配備及び招集(第21条―第26条)

第7章 警戒配備態勢(第27条・第28条)

第8章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市災害対策本部条例(平成17年東松島市条例第14号。以下「災対条例」という。)第5条の規定に基づき、東松島市災害対策本部(以下「災対本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災対本部の開設及び組織

(災対本部の設置及び廃止)

第2条 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、災対本部を開設し、非常配備態勢の指令を発する。

2 前項の災対本部は、別表第1(第2条関係)災害対策本部組織分掌により編成する。

3 災対本部の非常配備態勢は、別表第2(第2条関係)非常配備態勢区分に規定するとおりとする。

4 市長は、災害が発生するおそれがなくなったとき、又は災害応急活動が完了したときは、災対本部を廃止するとともに非常配備態勢解除の指令を発する。

5 原子力施設のパラメータ等が警戒事態(Alert)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合等(原子力発電所のモニタリングポスト又は原子力発電所周辺地域における県のモニタリングステーション等によって1マイクロシーベルト/時以上の放射線量率が検出された場合を含む。)については、災害対策本部の開設に備え、特別警戒本部を開設する。特別警戒本部に係る組織分掌及び配備態勢については、第2項及び第3項に準じる。

(災対本部開設の基準)

第3条 前条第1項の規定による災対本部の開設は、次に掲げる基準による。

(1) 気象庁の観測において震度5弱以上の地震が発生したとき。

(2) 宮城県沿岸に津波注意報以上が発表されたとき。

(3) 原子力施設のパラメータ等が施設敷地緊急事態(Site Area Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第10条の規定による通報を受けたとき又は全面緊急事態(General Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合において、原災法第15条の規定による原子力緊急事態宣言が発出されたとき。

(4) 大規模な火災、暴風等による災害が発生し、総合的な対策を必要と認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害の状況により市長が必要と認めたとき。

2 前項の基準にかかわらず、気象庁の観測において震度6弱以上の地震が発生したとき又は宮城県沿岸に大津波警報以上が発表されたとき若しくは甚大な被害が発生したときは、災対本部は自動設置とし、市長の指令を待たずに第12条第3号に規定する第3号非常配備態勢をとるものとする。

(災対本部の位置)

第4条 災対本部は、東松島市役所に置く。ただし、災害が一定区域に発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、応急対策を図る必要があると認めたときは、現地に、災対条例第4条に規定する現地災害対策本部を設置することができる。

(災対本部の所掌事項)

第5条 災対本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 非常配備態勢の発令及び解除の決定に関すること。

(2) 気象情報及び災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難指示に関すること。

(4) 避難所の開設及び閉鎖に関すること。

(5) 市役所業務の継続体制に関すること。

(6) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 他市町村間との相互応援及び自衛隊、公共団体等に対する応援要請に関すること。

(8) 現地災害対策本部に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、災害対策の総括に関すること。

(災対本部の構成)

第6条 災対本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長は市長、副本部長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。

(本部員)

第7条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 東松島市消防団長

(3) 石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

(4) 東松島消防署長

2 前項各号に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めた者を本部員に指名することができる。

(本部員会議)

第8条 第5条に定める所掌事項を協議決定し、その実施を推進するため、災対本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、必要に応じて本部長が招集する。

3 本部員は、災害対策に関し、本部員会議に付議する必要があると認める場合は、資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。

4 本部員が本部員会議に出席する場合は、必要によりそれぞれの所掌事項に関する次に掲げる資料を提出しなければならない。

(1) 災害及び被害の状況

(2) 応急活動及び措置内容

(3) 住民、関係機関等に対する指導又は連絡調整事項

(4) 今後の応急対策及び復旧対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長が指示する事項

5 本部長及び本部員は、必要により各関係機関又は所属職員を会議に出席させることができる。

(事務局)

第9条 災対本部の事務局は総務部防災課に置く。

(部の設置)

第10条 災対条例第3条の規定に基づき、災対本部に次の部を置くことができる。

災対総務部 災対復興政策部 災対市民生活部

災対保健福祉部 災対建設部 災対産業部 災対教育部

災対消防団 災対水道部 災対消防部

(部の事務分掌)

第11条 部の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災対総務部

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する防災会議(以下同じ。)に関すること。

 被害状況及び被災記録に関すること。

 防災行政無線に関すること。

 水防及び消防に関すること。

 行方不明者等の対策に関すること。

 災害対策に必要な物品の調達並びに運輸力及び労務の確保配分に関すること。

 ライフラインの状況確認に関すること。

 自主防災組織との調整に関すること。

 防犯対策に関すること。

 国及び県に対する陳情及び視察受け入れに関すること。

 市所有車両の配車に関すること。

 職員の配置、人事、組織の総合調整に関すること。

 報道関係機関との連絡に関すること。

 災害関連情報の広報広聴及び法律相談に関すること。

 被災者に対する相談業務に関すること。

 市有財産、所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

 災害対策の財政措置に関すること。

 災害関係費の出納に関すること。

 見舞金及び義援金の出納保管に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 原子力災害に係る通信連絡設備に関すること。

 放射性物質及び放射線防護資機材に関すること。

 原子力災害合同対策協議会の運営への協力及び同協議会における協議に関すること。

 原子力災害時に係るオフサイトセンター派遣要員に関すること。

 原子力災害に係る緊急輸送に関すること。

 原子力災害に係る住民等の退避、避難及び立入制限、飲食物等の摂取制限等に関すること。

 各種制限措置の解除に関すること。

 原子力事故に係る損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。

 避難所への収容及び管理運営に関すること(所管施設)

 所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

 被災証明に関すること。

 その他部設置条例に規定する総務部の所掌に関すること。

(2) 災対復興政策部

 避難所の総括及び調整に関すること。

 災害統計に関すること。

 復興計画等策定の資料収集に関すること。

 被災者自立支援の総括に関すること。

 所管施設の被害調査及び応急復興に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 その他部設置条例に規定する復興政策部の所掌に関すること。

(3) 災対市民生活部

 外国人の支援に関すること。

 住家(非住家を含む。)及び土地の被害調査に関すること。

 罹災証明及び罹災台帳の整備に関すること。

 被災者の市税減免措置等に関すること。

 災害廃棄物の処理に関すること。

 災害時における公害対策に関すること。

 災害時の環境衛生対策に関すること。

 被災動物に関すること。

 所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 原子力災害に係る緊急時モニタリングに対する協力に関すること。

 放射性汚染物の除去及び除染作業に対する協力に関すること。

 その他部設置条例に規定する市民生活部の所掌に関すること。

(4) 災対保健福祉部

 災害救助の総括に関すること。

 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること(り災台帳の整備を除く。)

 災害時避難行動要支援者の避難及び支援に関すること。

 保育児童の避難等に関すること。

 災害弔慰金、見舞金、義援金及び援護資金に関すること。

 福祉避難所及び避難者の収容に関すること。

 災害ボランティアの受入れ及び活動に関すること。

 被災者の医療及び救護対策に関すること。

 救護所の開設及び救護班の編成に関すること。

 医療品等の確保に関すること。

 医療機関の被害調査に関すること。

 食品衛生及び防疫対策に関すること。

 応急患者の収容及び運輸に関すること。

 感染症の予防対策その他保健衛生に関すること。

 医療機関への負傷者数の確認調査に関すること。

 所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

 福祉施設の被害調査に関すること。

 原子力災害に係る緊急時医療活動に対する協力に関すること。

 被災者生活再建支援金に関すること。

 応急仮設住宅の入居(民間賃貸住宅含む。)に関すること。

 応急仮設住宅のコミュニティ及び自立支援に関すること。

 応急仮設住宅関連公共施設の管理運営に関すること。

 市立及び私立保育施設の被害調査に関すること。

 その他部設置条例に規定する保健福祉部の所掌に関すること。

(5) 災対建設部

 道路、橋梁、河川、堤防等公共土木施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 急傾斜地等の巡回及び災害対策に関すること。

 被災住宅の応急修理制度に関すること。

 応急仮設住宅等に関すること。

 仮設公衆便所の確保設置に関すること。

 障害物の除去及び除雪に関すること。

 ブロック塀の安全対策に関すること。

 土木及び建築用資機材の確保に関すること。

 緊急輸送道路等の機能確保に関すること。

 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 下水道及び農業・漁業集落排水施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 マンホールトイレの設置管理に関すること。

 その他部設置条例に規定する建設部の所掌に関すること。

(6) 災対産業部

 農水産物の被害調査及び応急措置に関すること。

 家畜の被害調査及び防疫等応急措置に関すること。

 土地改良施設、農地等の被害調査及び応急復旧に関すること。

 治山、林道、森林等の被害調査及び応急復旧に関すること。

 被災農漁家の経営相談指導及び融資の斡旋に関すること。

 農漁業用施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 鉱害復旧被害調査に関すること。

 商工業被害調査及び応急復旧に関すること。

 被災商工業者の経営相談指導及び融資の斡旋に関すること。

 観光客の避難誘導等に関すること。

 商工業者の被災調査に関すること。

 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 その他部設置条例に規定する産業部の所掌に関すること。

(7) 災対教育部

 教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 私立幼稚園の被害調査に関すること。

 被災幼児、児童及び生徒の応急教育に関すること。

 幼児、児童及び生徒の避難等に関すること。

 学校保健に関すること。

 被災児童、生徒に対する学用品等の支給に関すること。

 食糧の調達及び配給に関すること。

 炊き出しに関すること。

 災害義援品の集積及び配分計画に関すること。

 救援物資の確保、支給及び貸与に関すること。

 避難所への収容及び管理運営に関すること(所管施設)

 文化財の被害調査及び応急復旧に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

 その他教育委員会の所掌に関すること。

(8) 災対消防団

 風水害、火災及びその他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。

 風水害、火災及びその他の災害並びに救急救助の情報収集に関すること。

 避難誘導に関すること。

 人命の救助、救護に関すること。

 行方不明者等の捜索に関すること。

 その他他部の要請に関すること。

(9) 災対水道部

 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

 飲料水の確保及び供給に関すること。

 その他給水対策に関すること。

 原子力災害に係る飲料水の摂取制限地域に対する給水対策に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

(10) 災対消防部

 風水害、火災及びその他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。

 風水害、火災及びその他の災害並びに救急救助の情報収集に関すること。

 人命の救助及び応急救護並びに救急に関すること。

 避難誘導に関すること。

 災害広報活動に関すること。

 危険物の保安対策に関すること。

 放射性物質及び放射線防護対策を講ずべき区域の消防対策に関すること。

 関係消防本部との連絡調整に関すること。

 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

第3章 非常配備態勢

(非常配備態勢の基準)

第12条 第2条第3項に規定する非常配備態勢の種類及び指令を発する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号非常配備態勢(局地的な災害に対処できる態勢。別表第2―1、3)

 震度5弱の地震が発生したとき。

 災害が発生する恐れがあるときで、市長が第1号非常配備態勢の必要を認めたとき。

(2) 第2号非常配備態勢(局地的な災害の拡大に対処できる態勢。別表第2―2、4)

 震度5強の地震が発生したとき。

 宮城県沿岸に津波注意報又は津波警報が発表されたとき。

 災害が拡大する恐れがあり、市長が第2号非常配備態勢の必要を認めたとき。

(3) 第3号非常配備態勢(市の全力をもって対処する態勢。別表第2―5)

 震度6弱以上の地震が発生したとき。

 宮城県沿岸に大津波警報が発表されたとき。

 原子力施設のパラメータ等が施設敷地緊急事態(Site Area Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合(原災法第10条相当)に係る通報を受けたとき又は全面緊急事態(General Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合において、原災法第15条に基づく原子力緊急事態宣言が発出されたとき。

 甚大な被害が発生し、市長が第3号非常配備態勢の必要を認めたとき。

(非常配備態勢の運営)

第13条 前条に定める非常配備態勢の運営は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1号非常配備態勢

 災対本部を防災課内に置き、本部長が総括する。

 本部長は、必要に応じて本部員会議を開催し、応急対策についての方針を決定するとともに、必要事項については、住民に指示又は伝達する。

 災対総務部長は、各災対部長と相互連絡を密にし、緊急措置については、本部長に報告するとともに、必要に応じ状況を県に通報する。

 各災対部長は、それぞれの所掌において災害に関する情報を収集し、災対総務部長を通じて本部長に報告する。

 第2号非常配備態勢の職員は、自宅待機とする。

(2) 第2号非常配備態勢

 災対本部を市役所庁舎202会議室に置き、本部長が総括する。

 本部長は、必要に応じて本部員会議を開催し、応急対策についての方針を決定するとともに、必要事項については、住民に指示又は伝達する。

 災対総務部長は、各災対部長と相互連絡を密にし、緊急措置については、本部長に報告するとともに、必要に応じ状況を県に通報する。

 各災対部長は、次の措置をとり、その状況について、災対総務部長を通じて本部長に報告する。

(ア) 災害の現況及び業務指示について連絡員、電話、無線等により職員に周知させ、所要の人員を配備につかせる。

(イ) 装備、物資、資器材、設備、機械等を点検し、必要に応じ被害予想地へあらかじめ配備する。

(ウ) 関係協力機関との連絡を密にし、協力体制を強化する。

(エ) 要員配備の方法及び人員等について、第2号配備から第3号配備に切り替えられるよう態勢を整備しておく。

 第1、2号非常配備態勢以外の職員は、自宅待機とする。

(3) 第3号非常配備態勢

 災対本部を市役所庁舎202会議室に置き、本部長が統括する。

 災対総務部長は、市内の被害状況及び応急対策状況を必要に応じて県に通報する。

 各災対部長は、災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況について、随時災対総務部長を通じて本部長に報告する。

 本態勢に従事する職員は、第24条に規定する招集免除者を除く全職員とする。

2 前項各号の非常配備態勢において、総指揮者が出張等により不在のときは、次のとおり災対本部を運営するものとする。

(1) 第1順位 副市長

(2) 第2順位 教育長

(非常配備態勢の報告)

第14条 各災対部長は、非常配備態勢発令後、速やかに部内配備状況を職員非常配備態勢(様式第1号)により災対総務部長に提出する。

2 災対総務部長は、前項により提出された各部内配備状況を取りまとめ、直ちに本部長に報告する。

(職員の応援要請)

第15条 各災対部長は、災害の状況により所属職員で対応できない場合は、災対総務部長に対し、応援要請書(様式第2号)又は電話(緊急の場合に限る。)により応援要請をすることができる。なお、電話により応援を要請した場合は、事後に応援要請書を提出する。

(緊急措置)

第16条 緊急を要する事態が発生し、指示を受ける時間的余裕がない場合には、現場職員の判断により必要な措置を講じ、事後に災対部長へ報告する。

(非常配備解除後の措置)

第17条 各災対部長は、非常配備態勢の解除後においても情報の収集、災害応急対策等について、災対総務部長を通じて本部長に報告する。

2 災対総務部長は、前項の状況について随時県に通報する。

第4章 協力機関への協力要請及び自衛隊への派遣要請

(協力機関への協力要請)

第18条 各災対部長は、別表第3(第18条関係)に掲げる協力機関の協力を必要と認めるときは、直ちに災対総務部長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が協力機関の協力要請を決定したときは、災対総務部長は、協力要請の手続をする。

(自衛隊への派遣要請)

第19条 各災対部長は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認めた場合は、直ちに災対総務部長を経て本部長に連絡する。

2 本部長が自衛隊の派遣の要請を決定したときは、災対総務部長は、直ちに宮城県知事に対し、派遣要請の手続をする。

第5章 被害状況の調査及び報告

(調査、報告及び被害の認定基準)

第20条 各災対部長は、災害発生後直ちに、被害調査を行うとともに、被害調査結果を被害状況報告書(様式第3号)により災対総務部長を通じ、本部長に報告しなければならない。なお、各部所管の公共施設の被害については、それぞれの所管区分により調査を行う。

2 暴風、地震等により被害が全市域におよぶ場合は、調査プロジェクトチームを編成し、全戸の調査を行う。

3 災対総務部長は、被害状況調査を被害状況報告(様式第4号)により集約し、県及び防災関係機関へ報告する。

4 災害時における被害の認定基準は、別表第4(第20条関係)のとおりとする。

第6章 職員の配備及び招集

(職員の配備)

第21条 本部長は、第2条第3項の規定に基づき従事職員を配備する。ただし、休日、夜間等における従事職員は、災対総務部長が、災対消防部及び災対消防団の配備については、当該災対部長が別に定める。

2 各災対部長は、毎年4月1日現在をもって非常配備態勢編成計画表(様式第5号)を作成し、4月末日まで(人事異動があった場合は、その日から14日以内)に災対総務部長を経由し、本部長に提出する。

3 前項の非常配備態勢編成計画は、次に掲げる事項を定めておく。

(1) 配備区分ごとの配備職員

(2) 配備職員の連絡先並びに休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の連絡方法

(職員の招集)

第22条 市長は、夜間、休日等において災対本部を設置する必要があると認めるときは、指令を発し、職員を招集する。

(招集の種別、基準等)

第23条 職員の招集の種別、基準等は、次のとおりとする。

招集種別

招集基準

招集権者

招集範囲

第1号招集

第1号非常配備態勢が必要と認められるとき。

市長

第1号非常配備態勢に示す職員

第2号招集

第2号非常配備態勢が必要と認められるとき。

市長

第2号非常配備態勢に示す職員

第3号招集

第3号非常配備態勢が必要と認められるとき。

市長

招集免除者を除く全職員

原子力災害特別招集

原子力災害特別警戒配備態勢が必要と認められるとき。

市長

原子力災害特別警戒配備態勢に示す職員

2 前項に掲げる者のほか災対部長が特に必要と認めた場合は、市長の許可を得て部内の職員を招集することができる。

(招集免除者)

第24条 職員のうち、次に掲げる者は、招集を免除する。

(4) 出張等による業務に研修中である職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、病気その他特別の理由があって所属長がやむを得ないと認める職員

(招集発令の内容)

第25条 招集権者は、次に掲げる事項を明示して招集を伝達する。

(1) 招集の種別

(2) 招集の場所

(3) 服装、携行品その他必要と認める事項

2 招集発令の伝達は、電話又はメールにより行う。

(参集)

第26条 職員は、次に掲げる事項を知ったときは、招集発令を待たずに参集し、所属長の指示を受ける。

(1) 第1号招集職員は、気象庁の観測において震度5弱の地震が発生したとき。

(2) 第2号招集職員は、気象庁の観測において震度5強の地震が発生したとき、又は宮城県沿岸に津波注意報若しくは津波警報が発表されたとき。

(3) 第3号招集職員は、気象庁の観測において震度6弱以上の地震が発生したとき、若しくは宮城県沿岸に大津波警報が発表されたとき、又は原子力施設のパラメータ等が施設敷地緊急事態(Site Area Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合(原災法第10条相当)に係る通報を受けたとき若しくは全面緊急事態(General Emergency)に相当するような緊急時活動レベルに至った場合において、原災法第15条に基づく原子力緊急事態宣言が発出されたとき。

2 第1号招集及び第2号招集にあっては各非常配備態勢に示す職員、第3号招集にあっては全職員とする。ただし、招集免除者を除く。

第7章 警戒配備態勢

(警戒配備態勢の指令及び解除)

第27条 総務部長は、災害に関する予報及び警報が気象庁から発表され、又はその他の異常現象が発生したが、災対本部を設置するまでに至らないと認めるときは、警戒配備態勢の指令を発することができる。

2 前項の警戒配備態勢は、別表第5(第21条関係)に定めるとおりとする。

3 部長等は、必要があると認めるときは、総務部長に対し、警戒配備態勢の指令を要請することができる。

4 総務部長は、災害の危険がなくなったと認められるときは、警戒配備態勢解除の指令を発する。

(警戒配備態勢及び被害調査等の報告)

第28条 部長等は、警戒配備態勢指令後、速やかに配備状況を職員非常配備態勢(様式第1号)により、総務部長に報告しなければならない。

2 部長等は、災害が発生し被害が生じたときは、直ちに被害調査を行い被害状況報告書(様式第3号)により、総務部長に報告しなければならない。

3 総務部長は、被害状況調査結果を様式第4号により集約し、市長に報告する。

第8章 雑則

(記録)

第29条 各災対部長は、各種指示事項、報告等の受理及び伝達に当たっては、すべて記録し、これを保存すること。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年4月15日訓令甲第33号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第39号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第30号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第41号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第28号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令甲第76号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年9月1日訓令甲第78号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年7月1日訓令甲第36号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第44号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第44号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年5月20日訓令甲第63号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第36号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月28日訓令甲第24号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令甲第54号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係) 災害対策本部組織事務分掌

別表第1―1 災対本部

本部

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

災対総務部

防災課

総務課

財政課

市民協働課

会計課

議会事務局議事総務課

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

工事検査室

災対復興政策部

復興政策課

デジタル推進課

都市計画課

SDGs・脱炭素社会推進課

災対市民生活部

市民生活課

税務課

災対保健福祉部

福祉課

高齢障害支援課

子育て支援課

健康推進課

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

災対建設部

建設課

建築住宅課

下水道課

災対産業部

農林水産課

商工観光課

農業委員会事務局

災対教育部

教育総務課

生涯学習課

災対消防団

東松島市消防団

災対水道部

石巻地方広域水道企業団

災対消防部

東松島消防署

別表第1―2 災対総務部

部長

総務部長

副部長

会計管理者

議会事務局長

危機管理監

防災課長

総務課長

財政課長

市民協働課長

会計課長

議会事務局議事総務課長

監査委員事務局長

選挙管理委員会事務局長

工事検査室長

防災課

1 災対総務部の運営及び調整に関すること。

2 防災会議に関すること。

3 被害状況及び被災記録に関すること。

4 防災行政無線に関すること。

5 水防及び消防に関すること。

6 行方不明者等の対策に関すること。

7 災害対策に必要な物品の調達並びに運輸力及び労務の確保配分に関すること。

8 ライフラインの状況確認に関すること。

9 自主防災組織との調整に関すること。

10 防犯対策に関すること。

11 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

12 原子力災害に係る通信連絡設備に関すること。

13 放射性物質及び放射線防護資機材に関すること。

14 原子力災害合同対策協議会の運営への協力及び同協議会における協議に関すること。

15 原子力災害に係る緊急輸送に関すること。

16 原子力災害に係る住民等の退避、避難及び立入制限、飲食物等の摂取制限等に関すること。

17 各種制限措置の解除に関すること。

18 原子力事故に係る損害賠償の請求等に必要な資料の作成に関すること。

19 被災証明に関すること。

20 他部との連絡調整に関すること。

総務課

会計課

議会事務局議事総務課

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

工事検査室

1 災対本部の運営補助に関すること。

2 国及び県に対する陳情及び視察受入れに関すること。

3 市所有車両の配車に関すること。

4 職員の配置、人事、組織の総合調整に関すること。

5 報道関係機関との連絡に関すること。

6 災害関連情報の広報広聴及び法律相談に関すること。

7 被災者に対する相談業務に関すること。

8 災害関係費の出納に関すること。

9 見舞金及び義援金の出納保管に関すること。

10 原子力災害に係るオフサイトセンター派遣要員に関すること。

財政課

1 市有財産、所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

2 災害対策の財政措置に関すること。

市民協働課

1 避難所への収容及び管理運営に関すること。(所管施設)

2 所管施設の被害調査及び災害応急復興に関すること。

別表第1―3 災対復興政策部

部長

復興政策部長

副部長

復興政策課長

デジタル推進課長

都市計画課長

SDGs・脱炭素社会推進課長

復興政策課

デジタル推進課

都市計画課

SDGs・脱炭素社会推進課

1 災対復興政策部の運営及び調整に関すること。

2 災害統計に関すること。

3 復興計画等策定の資料収集に関すること。

4 被災者自立支援の総括に関すること。

5 所掌にかかる関係機関団体との連絡調整に関すること。

6 他部との連絡調整に関すること。

別表第1―4 災対市民生活部

部長

市民生活部長

副部長

市民生活課長

税務課長

市民生活課

1 災対市民生活部の運営及び調整に関すること。

2 死亡者の収容及び埋火葬の手続に関すること。

3 外国人の支援に関すること。

4 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

5 災害廃棄物の処理に関すること。

6 災害時における公害対策に関すること。

7 災害時の環境衛生対策に関すること。

8 被災動物に関すること。

9 原子力災害に係る緊急時モニタリングに対する協力に関すること。

10 放射性汚染物の除去及び除染作業に対する協力に関すること。

11 所管施設の被害調査及び災害応急復旧に関すること。

12 他部との連絡調整に関すること。

税務課

1 住家(非住家を含む。)及び土地の被害調査に関すること。

2 罹災証明及び罹災台帳の整備に関すること。

3 被災者の市税等減免措置に関すること。

別表第1―5 災対保健福祉部

部長

保健福祉部長

副部長

福祉課長

高齢障害支援課長

子育て支援課長

健康推進課長

新型コロナウイルスワクチン接種推進室長

福祉課

高齢障害支援課

1 災対保健福祉部の運営及び調整に関すること。

2 災害救助法に基づく救助事務の総括に関すること。

3 災害時避難行動要支援者の避難及び支援に関すること。

4 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関すること。

5 災害援護資金の貸付に関すること。

6 災害義援金の受付及び配分に関すること。

7 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

8 福祉施設の被害調査に関すること。

9 福祉避難所の開設、管理及び運営に関すること。

10 災害ボランティア活動の支援に関すること。

11 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

12 被災者生活再建支援金に関すること。

13 応急仮設住宅の入居(民間賃貸住宅含む)に関すること。

14 応急仮設住宅のコミュニティ及び自立支援に関すること。

15 応急仮設住宅関連公共施設の管理運営に関すること。

16 他部との連絡調整に関すること。

子育て支援課

1 保育児童の避難等に関すること。

2 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

3 災害遺児及び孤児に関すること。

4 私立保育施設の被害調査に関すること。

健康推進課

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

1 被災者の医療及び救護対策に関すること。

2 救護所の開設及び救護班の編成に関すること。

3 医療品等の確保に関すること。

4 医療機関の被害調査に関すること。

5 食品衛生及び防疫対策に関すること。

6 応急患者の収容及び運輸に関すること。

7 感染症の予防対策その他保健衛生に関すること。

8 医療機関への負傷者数の確認調査に関すること。

9 医療関係の各団体(桃生郡医師会等)との連絡調整に関すること。

10 原子力災害に係る緊急時医療活動に対する協力に関すること。

11 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

別表第1―6 災対建設部

部長

建設部長

副部長

建設課長

建築住宅課長

下水道課長

建設課

建築住宅課

下水道課

1 災対建設部の運営及び調整に関すること。

2 道路、橋梁、河川、堤防等公共土木施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

3 急傾斜地等の巡回及び災害対策に関すること。

4 被災住宅の応急修理制度に関すること。

5 応急仮設住宅の建設に関すること。

6 仮設公衆便所の確保設置に関すること。

7 障害物の除去及び除雪に関すること。

8 ブロック塀の安全対策に関すること。

9 土木及び建築用資機材の確保に関すること。

10 緊急輸送道路等の機能確保に関すること。

11 所管施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

12 下水道及び農業・漁業集落排水施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

13 マンホールトイレの設置に関すること。

14 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

15 他部との連絡調整に関すること。

別表第1―7 災対産業部

部長

産業部長

副部長

農林水産課長

商工観光課長

農業委員会事務局長

農林水産課

農業委員会事務局

1 災対産業部の運営及び調整に関すること。

2 農水産物の被害調査及び応急措置に関すること。

3 家畜の被害調査及び防疫等応急措置に関すること。

4 土地改良施設、農地等の被害調査及び応急復旧に関すること。

5 治山、林道、森林等の被害調査及び応急復旧に関すること。

6 被災農漁家の経営相談指導及び融資の斡旋に関すること。

7 農漁業用施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

8 鉱害復旧被害調査に関すること。

9 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

10 他部との連絡調整に関すること。

商工観光課

1 商工業被害調査及び応急復旧に関すること。

2 被災商工業者の経営相談指導及び融資の斡旋に関すること。

3 観光客の避難誘導等に関すること。

4 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

別表第1―8 災対教育部

部長

教育部長

副部長

教育総務課長

生涯学習課長

教育総務課

1 災対教育部の運営及び調整に関すること。

2 教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

3 食糧の調達及び配給に関すること。

4 炊き出しに関すること。

5 災害義援品の集積及び配分計画に関すること。

6 救援物資の確保、支給及び貸与に関すること。

7 避難所への収容及び管理運営に関すること(所管施設)

8 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

9 他部との連絡調整に関すること。

10 被災幼児、児童及び生徒の応急教育に関すること。

11 幼児、児童及び生徒の避難等に関すること。

12 学校保健に関すること。

13 被災児童、生徒に対する学用品等の支給に関すること。

生涯学習課

1 社会教育・社会体育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 文化財保護に関すること。

別表第1―9 災対消防団

部長

東松島市消防団長

副部長

東松島市消防団副団長

東松島市消防団

1 風水害、火災及びその他災害の予防、警戒及び防御に関すること。

2 風水害、火災及びその他の災害並びに救急救助の情報収集に関すること。

3 避難誘導に関すること。

4 人命の救助、救護に関すること。

5 行方不明者の捜索に関すること。

6 その他他部の要請に関すること。

別表第1―10 災対水道部

部長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

石巻地方広域水道企業団

1 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 飲料水の確保及び供給に関すること。

3 原子力災害に係る飲料水の摂取制限地域に対する給水対策に関すること。

4 その他給水対策に関すること。

5 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

別表第1―11 災対消防部

部長

東松島消防署長

副部長

東松島消防署副署長

東松島消防署

1 風水害、火災及びその他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。

2 風水害、火災及びその他の災害並びに救急救助の情報収集に関する

3 人命の救助及び応急救護並びに救急に関すること。

4 避難誘導に関すること。

5 災害広報活動に関すること。

6 危険物の保安対策に関すること。

7 所掌に係る関係機関団体との連絡調整に関すること。

8 放射性物質及び放射線防護対策を講ずべき区域の消防対策に関すること。

9 関係消防本部との連絡調整に関すること。

別表第2(第2条関係) 非常配備態勢区分

別表第2―1 地震・津波 第1号非常配備態勢

災害の拡大を防止するための措置に必要な準備を開始するほか、主として情報連絡活動を行うことのできる態勢

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

災対総務部

防災課

7人

総務課

9人

選挙管理委員会事務局

1人

財政課

5人

市民協働課

5人

会計課

1人

議会事務局議事総務課

2人

監査委員事務局

1人

災対復興政策部

復興政策課

5人

デジタル推進課

2人

都市計画課

3人

SDGs・脱炭素社会推進課

3人

災対市民生活部

市民生活課

7人

鳴瀬総合支所

1人

税務課

4人

災対保健福祉部

福祉課

7人

高齢障害支援課

4人

子育て支援課

3人

保育所

14人

健康推進課

3人

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

1人

災対建設部

建設課

部職員11人

建築住宅課

下水道課

災対産業部

農林水産課

8人

商工観光課

6人

農業委員会事務局

1人

災対教育部

教育総務課

10人

学校給食センター

1人

学校用務員

11人

生涯学習課

7人

奥松島縄文村歴史資料館

1人

図書館

1人

災対消防団

東松島市消防団

副団長以上

(3人)

災対消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員12人 関係機関等3人

配備すべき職員等

市職員145人 関係機関等4人

配備職員等 合計

164人

別表第2―2 地震・津波 第2号非常配備態勢

局地的災害に直ちに対処できる態勢

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

災対総務部

防災課

8人

総務課

17人

選挙管理委員会事務局

1人

財政課

7人

市民協働課

7人

会計課

3人

議会事務局議事総務課

3人

監査委員事務局

1人

災対復興政策部

復興政策課

7人

デジタル推進課

3人

都市計画課

3人

SDGs・脱炭素社会推進課

4人

災対市民生活部

市民生活課

13人

鳴瀬総合支所

2人

税務課

11人

災対保健福祉部

福祉課

9人

高齢障害支援課

10人

子育て支援課

5人

保育所

21人

健康推進課

7人

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

2人

災対建設部

建設課

部職員32人

建築住宅課

下水道課

災対産業部

農林水産課

15人

商工観光課

10人

農業委員会事務局

2人

災対教育部

教育総務課

15人

学校給食センター

1人

学校用務員

11人

生涯学習課

12人

奥松島縄文村歴史資料館

2人

図書館

1人

災対消防団

東松島市消防団

副団長以上

(3人)

災対消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員等12人 関係機関等3人

配備すべき職員等

市職員245人 関係機関等4人

配備職員等 合計

264人

別表第2―3 風水害 第1号非常配備態勢

災害の拡大を防止するための措置に必要な準備を開始するほか、主として情報連絡活動を行うことのできる態勢

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

災対総務部

防災課

7人

総務課

9人

選挙管理委員会事務局

1人

財政課

5人

市民協働課

2人

会計課

1人

議会事務局議事総務課

2人

災対復興政策部

復興政策課

5人

デジタル推進課

2人

都市計画課

3人

SDGs・脱炭素社会推進課

3人

災対市民生活部

市民生活課

7人

鳴瀬総合支所

1人

税務課

4人

災対保健福祉部

福祉課

7人

高齢障害支援課

4人

子育て支援課

3人

保育所

14人

健康推進課

3人

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

1人

災対建設部

建設課

部職員11人

建築住宅課

下水道課

災対産業部

農林水産課

8人

商工観光課

4人

災対教育部

教育総務課

10人

学校給食センター

1人

学校用務員

11人

生涯学習課

7人

奥松島縄文村歴史資料館

1人

図書館

1人

災対消防団

東松島市消防団

副団長以上

(3人)

災対消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員等12人 関係機関等3人

配備すべき職員等

市職員138人 関係機関等4人

配備職員等 合計

157人

別表第2―4 風水害 第2号非常配備態勢

局地的災害に直ちに対処できる態勢

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

災対総務部

防災課

8人

総務課

17人

選挙管理委員会事務局

1人

財政課

7人

市民協働課

8人

会計課

3人

議会事務局議事総務課

2人

監査委員事務局

1人

災対復興政策部

復興政策課

6人

デジタル推進課

3人

都市計画課

3人

SDGs・脱炭素社会推進課

4人

災対市民生活部

市民生活課

10人

鳴瀬総合支所

2人

税務課

12人

災対保健福祉部

福祉課

9人

高齢障害支援課

10人

子育て支援課

5人

保育所

21人

健康推進課

7人

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

2人

災対建設部

建設課

部職員32人

建築住宅課

下水道課

災対産業部

農林水産課

16人

商工観光課

10人

農業委員会事務局

2人

災対教育部

教育総務課

13人

学校給食センター

1人

学校用務員

11人

生涯学習課

14人

奥松島縄文村歴史資料館

2人

図書館

1人

災対消防団

東松島市消防団

副団長以上

(3人)

災対消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員等12人 関係機関等3人

配備すべき職員等

市職員243人 関係機関等4人

配備職員等 合計

262人

別表第2―5 第3号非常配備態勢

本態勢は、市の全力をもって対処する。

別表第2―6 原子力災害 特別警戒配備態勢

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総務部長

復興政策部長

市民生活部長

保健福祉部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

石巻地方広域水道企業団工事検査室工事検査監

東松島消防署長

事務局長

防災課長

総務部

防災課

8人

総務課

17人

財政課

5人

市民協働課

7人

会計課

1人

復興政策部

復興政策課

3人

デジタル推進課

2人

都市計画課

2人

SDGs・脱炭素社会推進課

2人

市民生活部

市民生活課

8人

鳴瀬総合支所

2人

税務課

2人

保健福祉部

福祉課

4人

高齢障害支援課

4人

子育て支援課

2人

健康推進課

15人

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

1人

建設部

建設課

4人

建築住宅課

4人

下水道課

3人

産業部

農林水産課

5人

商工観光課

2人

教育部

教育総務課

13人

学校用務員

11人

消防団

東松島市消防団

副団長以上

(3人)

消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員等12人 関係機関等3人

配備すべき職員等

市職員127人 関係機関等 4人

配備職員等 合計

146人

別表第3(第18条関係)

別表第3―1 災害対策協力機関

1 宮城県

(東部地方振興事務所)

(東部保健福祉事務所)

(東部土木事務所)

(石巻港湾事務所)

(仙台地方振興事務所)

2 宮城県警察本部

(石巻警察署)

3 東北管区警察局

4 東北財務局

5 東北厚生局

6 東北農政局

7 東北森林管理局

8 東北地方環境事務所

9 東北運輸局

10 東北地方経済産業局

11 関東東北産業保安監督部東北支部

12 東京航空局仙台空港事務所

13 国土地理院東北測量部

14 宮城海上保安部

15 仙台管区気象台

16 東北総合通信局

17 宮城労働局

18 東北地方整備局

19 東北防衛局

20 陸上自衛隊 東北方面総監部 第6師団 第22即応機動連隊

21 航空自衛隊 第4航空団

22 海上自衛隊 横須賀地方総監部

23 日本銀行仙台支店

24 独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所

25 日本郵政公社株式会社仙台支店

26 東日本電信電話株式会社宮城支店

27 株式会社NTTドコモ東北支社

28 KDDI株式会社東北総支社

29 ソフトバンクテレコム会社、ソフトバンクモバイル株式会社

30 日本赤十字社宮城県支部

31 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社

32 東日本高速道路株式会社東北支社

33 東北電力ネットワーク株式会社石巻電力センター

34 公益社団法人宮城県医師会

35 日本通運株式会社仙台支店

36 公益社団法人宮城県トラック協会石巻支部

37 宮城県道路公社

38 日本貨物鉄道株式会社東北支社

39 一般社団法人東松島市社会福祉協議会

40 東松島市市内社会福祉施設経営者

41 東松島市内金融機関

42 石巻地区危険物安全協会

43 東松島市内土地改良区

44 東松島市内宮城県漁業協同組合各支部

45 いしのまき農業協同組合

46 宮城県農業共済組合

47 石巻地区森林組合

48 東松島市商工会

49 一般社団法人東松島市建設業協会

50 一般社団法人桃生郡医師会、東松島市医師団

51 一般社団法人宮城県薬剤師会石巻支部

52 一般社団法人宮城県エルピーガス協会

53 石巻地区生コンクリート協同組合

54 その他本部長が必要と認める機関

別表第3―2 報道機関

(平成25年4月1日現在)

報道機関名

電話番号

所在地

河北新報社

022―222―6121

仙台市青葉区五橋1―2―28

朝日新聞社仙台支局

022―223―3116

仙台市青葉区錦町1―10―7

読売新聞社東北総局

022―222―4121

仙台市青葉区中央2―3―6

毎日新聞社仙台支局

022―222―5972

仙台市青葉区錦町1―5―1

日本経済新聞社仙台支局

022―222―5613

仙台市青葉区本町2―19―24

産経新聞社東北総局

022―221―3321

仙台市青葉区本町2―16―15

共同通信社仙台支社

022―222―7560

仙台市青葉区五橋1―2―28

時事通信社仙台支社

022―223―2900

仙台市青葉区上杉1―5―15

石巻日々新聞社

0225―95―5231

石巻市双葉町8―17

三陸河北新報社

0225―96―0321

石巻市千石町4―42

NHK仙台放送局

022―211―1001

仙台市青葉区錦町1―11―1

東北放送

022―229―1111

仙台市太白区八木山香澄町26―1

仙台放送

022―267―1213

仙台市太白区茂ケ崎3―12―1

宮城テレビ放送

022―236―3411

仙台市宮城野区日の出町1―5―33

東日本放送

022―276―8111

仙台市青葉区双葉ケ丘2―9―1

エフエム仙台

022―265―7711

仙台市青葉区本町2―10―28

石巻コミュニティ放送

0225―96―1010

石巻市鋳銭場3―19秋田屋ビル3

別表第4(第20条関係) 被害認定基準表

被害の種類

認定基準

人的被害

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者

行方不明

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者

負傷

重傷

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は医師の治療を受ける必要のある者のうち1月以上の治療を要する見込みのもの

軽傷

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は医師の治療を受ける必要のある者のうち1月未満で治療のできる見込みのもの

住家の被害

全壊

全焼

流失

住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの

大規模半壊

家屋などが半壊した状態のうち、大規模な補修を行わなければ居住・再利用が困難となったもの

半壊

半焼

住家の損壊が甚しいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には、損壊(焼損)部分が、その住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のもの

一部損壊

部分焼

全壊(焼)及び半壊(焼)にいたらない程度の住家の破損(焼損)で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは、除く。

床上浸水

住家の床上(根太面)に達したもの及び全壊、半壊等には該当しないが、土砂、竹木のたい積により一時的に居住することができないもの

事業所活動等に使用のため居住していない家屋は、機械類、商品等が置かれている土間、コンクリート面を基準とする。

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水したもの

道路橋梁の被害

冠水

道路面が水に漬かった状態をいう。

洗掘

道路面が洗い掘られた状態をいう。

埋没

路面が土砂、岩石、竹木等で埋もれた状態をいう。

亀裂

道路面に割れ目が生じた状態をいう。

崩土

山側の土砂が崩れ落ち路面を履った状態をいう。

路肩決裂

路肩が崩れ落ちた状態をいう。

全壊

幅員のほとんどが崩れた状態をいう。

半壊

車線の一部が崩れ落ちた状態をいう。

流失

橋梁の全部又は大部分が洪水で流失した状態をいう。

破壊

橋梁の全部又は一部が沈下し、又は傾倒破損したが流失していない状態をいう。

河川の被害

破堤

堤防が破れて洪水が流れ込んでいる状態をいう。

崩壊

河川の堤防等の一部が崩れ落ちた状態をいう。

漏水

堤防の裏側から水のふき出る状態をいう。

いつ流

洪水が堤防を越えて流れ込んでいる状態をいう。

亀体

堤体に割れ目を生じた状態をいう。

流失

河川砂防の構造物(堤防、護岸、床固工、ひ門等)の流失した状態をいう。

破損

床固工、堤等が破損を受け流失していない状態をいう。

埋没

河川が流下土砂、山崩れ等で埋没した状態をいう。

洗掘

河床が洗い掘られ構造物が危険にある状態をいう。

農作物及び農地用盤水の被害

浸水

農地内に洪水が浸水した状態をいう。

冠水

農作物の全部が水中に没した状態をいう。

流失

洪水によって農地又は農作物が流失した状態をいう。

埋没

洪水によって土砂が農地内に流入して埋没した状態をいう。

決壊

用排水路の堤防の一部が破れて洪水が農地等へ流れこんでいる状態をいう。

破壊

堤防の一部が崩れ落ちた状態又は水路及びその附帯構造物の一部が破壊して通水を著しく阻害し、従前の能力を失した状態をいう。

全壊

同上施設の全部が破壊した状態をいう。

ため池の被害

破壊

堤防が破れて貯水が流れ出ている状態をいう。

破損

余水吐、取水装置、承水路、放水路等の一部が破壊した状態をいう。

全壊

同上施設の全部が破壊した状態をいう。

崩壊

堤防法面の一部が崩れ落ちた状態をいう。

農作用揚水施設の被害

破損

農業用揚水機場(受電施設を含む。)若しくは同揚水機が一部破壊し、又は浸水等により従前の能力を失した状態をいう。

全壊

同上施設の全部が破壊し、又は流出した状態をいう。

別表第5(第27条関係) 警戒配備態勢

別表第5―1 地震・津波 警戒配備1

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

本部員

危機管理監

事務局長

防災課長

総務部

防災課

1人

本部員 市職員3人

配備すべき職員等 市職員 1人

配備職員 合計

4人

別表第5―2 地震・津波 警戒配備2

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

本部員

市民生活部長

建設部長

産業部長

教育部長

危機管理監

東松島市消防団長

東松島消防署長

事務局長

防災課長

総務部

防災課

1人

総務課

4人

市民生活部

市民生活課

1人

鳴瀬総合支所

1人

建設部

建設課

部職員7人

建築住宅課

下水道課

産業部

農林水産課

5人

商工観光課

2人

教育部

教育総務課

2人

消防団

東松島市消防団

副団長以上(3人)

消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員等7人 関係機関等2人

配備すべき職員等

市職員 23人 関係機関等 4人

配備職員 合計

36人

別表第5―3 風水害 警戒配備1

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

本部員

建設部長

産業部長

危機管理監

事務局長

防災課長

総務部

防災課

1人

建設部

建設課

1人

産業部

農林水産課

1人

本部員 市職員5人

配備すべき職員等 市職員 3人

配備職員 合計

8人

別表第5―4 風水害 警戒配備2

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

本部員

建設部長

産業部長

危機管理監

事務局長

防災課長

総務部

防災課

7人

総務課

1人

建設部

建設課

部職員7人

建築住宅課

下水道課

産業部

農林水産課

5人

本部員 市職員5人

配備すべき職員等

市職員 20人

配備職員 合計

25人

別表第5―5 風水害 警戒配備3

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

本部員

市民生活部長

建設部長

産業部長

危機管理監

東松島市消防団長

東松島消防署長

事務局長

防災課長

総務部

防災課

7人

総務課

4人

市民生活部

市民生活課

2人

鳴瀬総合支所

1人

建設部

建設課

部職員11人

建築住宅課

下水道課

産業部

農林水産課

5人

教育部

教育総務課

2人

消防団

東松島市消防団

副団長以上(3人)

消防部

東松島消防署

連絡員(1人)

本部員 市職員6人 関係機関等2人

配備すべき職員等

市職員 32人 関係機関等 4人

配備職員 合計

44人

別表第5―6 原子力災害 警戒配備

責任者及び本部要員等

配備すべき職員等

本部長

総務部長

副本部長

危機管理監

本部員

防災課長

総務課長

総務部

防災課

7人

総務課

17人

本部員 市職員4人

配備すべき職員等

市職員 24人

配備職員 合計

28人

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像

画像

東松島市災害対策本部運営要綱

平成24年7月1日 訓令甲第45号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成24年7月1日 訓令甲第45号
平成25年4月15日 訓令甲第33号
平成26年4月1日 訓令甲第39号
平成27年4月1日 訓令甲第30号
平成28年3月31日 訓令甲第31号
平成29年3月31日 訓令甲第41号
平成30年4月1日 訓令甲第28号
平成30年7月1日 訓令甲第76号
平成30年9月1日 訓令甲第78号
令和元年7月1日 訓令甲第36号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和2年4月1日 訓令甲第44号
令和3年4月1日 訓令甲第44号
令和3年5月20日 訓令甲第63号
令和4年4月1日 訓令甲第36号
令和5年3月28日 訓令甲第24号
令和5年9月20日 訓令甲第54号