○東松島市地域エネルギービジョン策定事業者選定委員会要領
平成24年7月5日
訓令甲第48号
(設置)
第1条 地域エネルギービジョン策定業務を委託により策定することとし、委託の相手方を選定するに当たりプロポーザル方式による委託契約候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、東松島市地域エネルギービジョン策定事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 実施要領に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、地域エネルギービジョン策定事業者選定委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き、委員から互選する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令甲第70号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。