○学校建設計画検討委員会設置要綱
平成24年4月27日
教育委員会訓令甲第11号
(設置)
第1条 鳴瀬地区の統合小・中学校建設を円滑に推進するにあたり、広く市民等から意見を徴するため、学校建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 統合小・中学校建設に係る基本的事項に関すること。
(2) 統合小・中学校建設の規模及び施設計画に関すること。
(3) その他統合小・中学校建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者等
(2) 地域有識者
(3) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、小・中学校建設に係る基本計画が策定されるまでの間とする。
2 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委訓令甲第24号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。