○東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号の業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて職員を採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号の業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて職員を採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第7条 東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第10条から第12条まで、第15条第20条から第22条まで及び第29条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第10条第3項の規定の適用については、給与条例第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第10条第3項中「職員」とあるのは「職員及び東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年東松島市条例第33号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第26条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成26年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年2月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「条例」という。)第6条第4項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東松島市条例第6号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成28年4月1日から適用し、第6条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の157.5」とあるのは「100分の160」と読み替えて、平成27年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成28年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と読み替えて、平成29年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の170」と読み替えて、平成30年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月19日条例第12号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて、令和元年12月1日から適用し支給する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の額は、改正後の東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」と読み替えて、令和2年12月1日から適用し支給する。

(令和4年4月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月20日 条例第33号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年9月20日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第28号
平成27年2月20日 条例第6号
平成28年2月22日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第34号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年9月19日 条例第12号
令和元年12月11日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年4月21日 条例第14号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年12月8日 条例第34号