○東松島市ごみ集積所災害復旧事業補助金交付規則

平成24年9月14日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災により地域住民が利用するごみ集積所が被災し、建替え等を必要とした場合に対し予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、住民の生活環境の安定を図り復興の円滑かつ迅速な推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積所 家庭ごみを市が委託した収集業者が収集するまでの間、一時的に保管する場所であり、屋根を有する構造であるものをいう。

(2) 建替え等 構造物の製作、購入設置、修理及び復旧にかかる移設をいう。

(3) 申請者 補助金の交付を受けようとするものをいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、この規則の公布の日の前に既に着手したもの、又は完了した事業についても対象とする。

(1) 被災したごみ集積所を復旧するため建替え等を行うものであり、市が承認したごみ集積所であること。

(2) 市民が利用するごみ集積所であり、アパート、マンションの入居者のために管理会社等が設置したごみ集積所でないもの。

(3) 平成23年3月11日以降に建替え等を行ったごみ集積所であること。

(4) 設置場所の土地所有者等が、ごみ集積所設置について承諾しているもの。

(5) 過去にこの規則に基づく補助金の交付を受けていないもの。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、当該ごみ集積所1か所につき建替え等に係る人件費及び賄費に該当する経費を除いた経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)並びに作業により発生した廃材処分費を合せた金額の2分の1以内の額とし、その限度額は3万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1―1号)に次の書類等を添付して市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 設置場所の位置図及び見取図

(2) 被災状況写真

(3) 見積書(明細の分かる内容のもの。)の写し

(4) 土地所有者等承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 申請者のうち、この規則の公布の日の前に補助対象事業に着手したもの、又は完了したものについては、前項にかかわらず補助金交付申請書(様式第1―2号)に、前項各号(第3号を除く。)の書類及び第7条第1項各号の書類等を添付して、市長が定める期日までに提出しなければならない。

3 前項に規定する書類等のうち、必要な書類が不備な場合で、市長が特に理由があると認めるときは、理由書を添えて当該書類の代わりとすることができる。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類審査、必要に応じた現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、その決定の内容及びこれに条件を付して補助金交付可否決定通知書(様式第2―1号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類審査、必要に応じた現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、補助金交付可否決定通知書兼補助金金額確定通知書(様式第2―2号)により申請者に通知するもとする。

3 市長は、前2項の規定による審査及び現地調査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 第5条第1項の規定による申請者は、補助対象事業が完了したときは次に掲げる書類等を添付して完了実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 施工前及び施工完了写真

(2) 領収書の写し(内訳が分かるものを添付すること。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の書類は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日までに提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定により完了実績報告を受けた場合においては、完了実績報告書の書類審査、現場検査等により内容を精査し、その内容が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に補助金金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 申請者は、第6条第2項又は第8条の通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求書に記載された申請者の金融機関口座に振込むものとする。

(交付が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が、第6条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取下げられたものとみなす。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(予算措置等)

2 この規則は、平成24年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合にのみ、当該補助金に適用するものとする。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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東松島市ごみ集積所災害復旧事業補助金交付規則

平成24年9月14日 規則第37号

(平成29年4月1日施行)