○東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考による採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員が任期の満了により退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第6条第4項の特に顕著な業績を挙げたと認められる職員とは、同条第2項の規定により特定任期付職員の号給が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)第26条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分に相当する初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは、「東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成24年東松島市規則38号)第7条」と、初任給規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成24年東松島市規則第38号)第7条」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年9月20日 規則第38号

(平成24年9月20日施行)