○東松島市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日

規則第40号

(免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する課税免除申請書は、別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月20日 規則第40号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月20日 規則第40号
令和4年11月1日 規則第67号