○東松島市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則
平成24年9月25日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成24年東松島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。
(2) 号俸 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において市に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日又はその日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整すること。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称
(2) 職員派遣の期間
(3) 派遣先団体における処遇の状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、一般社団法人東松島みらいとし機構設立の日から施行する。
附則(平成24年12月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。