○東松島市妊婦一般健康診査実施規則

平成24年10月1日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、東松島市が実施する妊婦の健康診査を医療機関に委託して行い、妊娠時の異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに、その費用に係る一部又は全部を助成することにより、健診率を高め、妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市の住民基本台帳に登録がある者で妊婦とする。

(委託機関等)

第4条 市が、本事業を委託する医療機関は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び市長が特に認めた医療機関とする。

2 本事業を実施する医療機関は、医師会が指定した医療機関及び市長が特に認めた医療機関とする。

(診査内容)

第5条 健康診査の診査内容は別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子健康手帳を交付する際等に妊婦健康診査受診票(助成券)((妊婦健診様式1から14)及び乳児一般健康診査受診票。以下「受診票」という。)を交付するものとし、多胎妊婦の申出があった場合は、必要に応じて受診票を追加交付するものとする。

2 市長は、受診票の交付を明確にしておくため、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊交付台帳(様式第1号)を備え、交付の都度記載し、整理しなければならない。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた妊婦は、実施機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。

(健康診査の時期及び回数)

第8条 健康診査は、初回(妊婦健診様式1)、妊娠12~15週前後(妊婦健診様式2)、妊娠16~19週前後(妊婦健診様式3)、妊娠20~23週前後(妊婦健診様式4)、妊娠24~25週前後(妊婦健診様式5)、妊娠26~27週前後(妊婦健診様式6)、妊娠28~29週前後(妊婦健診様式7)、妊娠30~31週前後(妊婦健診様式8)、妊娠32~33週前後(妊婦健診様式9)、妊娠34~35週前後(妊婦健診様式10)、妊娠36週前後(妊婦健診様式11)、妊娠37週前後(妊婦健診様式12)、妊娠38週前後(妊婦健診様式13)、妊婦39週前後(妊婦健診様式14)の14回とする。ただし、多胎妊婦の場合は、妊娠12~15週前後から妊婦39週前後までの期間必要に応じて健診を追加することができるものとする。

2 東日本大震災の被災により災害救助法の適用を受けた地域(東京都を除く。)で被災した妊婦に限り、避難先の医療機関において感染症等検査の再検査ができるものとする。

(健康診査料)

第9条 受診票に記載された検査項目について上限額を設定して公費負担し、上限額を超える分については受診者の自己負担とする。

(診査結果)

第10条 医師会が指定した医療機関は、診査を行った当該月の受診票(所定欄に診査結果を記入)を翌月10日(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日又は前々日)までに医師会に提出するものとする。

2 医師会は、医師会が指定した医療機関から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、当該妊婦の居住地の市長に送付するものとする(翌月20日までとする。以下同じ。)

3 市長が特に必要と認めた医療機関は、診査を行った当該月の受診票(所定欄に診査結果を記入)を当該妊婦の居住地の市長に送付するものとする。

4 市長は、当該受診票の内容を審査するものとする。

(助成金)

第11条 受診者が第4条の規定により委託を受けた医療機関等以外の医療機関等において健康診査を受診し、その費用を支払った場合は、別表に規定する単価を上限として助成するものとする。

(申請手続)

第12条 前条の助成を受けようとする者は、東松島市妊婦一般健康診査助成申請(請求)(様式第2号。以下「申請書」という。)に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の確認ができるものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請書中に個人番号の記載が無い場合は、領収書の写し及び母子健康手帳(受診状況を確認できるもの)の写しを添付するものとする。

2 前項の規定による申請の受付期限は、産後6か月以内とする。

(交付決定等)

第13条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとし、東松島市妊婦一般健康診査助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者の金融機関の口座に振込むものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(助成金の支払い)

第14条 市長は、前条により交付を決定したときは、当該助成金の交付決定の日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 市長は、申請の受付期限までに申請が行われなかったときは、対象者の当該助成金に関する一切の権利を有しないものとみなす。

2 市長が、第13条の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項にかかわらず助成金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(事後指導)

第18条 市長は、妊婦一般健康診査の結果により、妊婦に対し、当該実施機関と連携の上、必要に応じて保健指導を実施するものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに受診票を交付された者で、この規則の施行日以後に妊婦健康診査を受診しようとする場合にかかる検査項目及び助成金額については、なお従前の例による。

(平成26年8月29日規則第32号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第11条、第13条及び第14条並びに附則第12条及び第14条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(東松島市妊婦一般健康診査実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の東松島市妊婦一般健康診査実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の東松島市妊婦一般健康診査実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以後に妊婦健康診査を受診するものから適用する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第11条関係)

回数

対象週数

検査項目

助成金額

1回目

~11週前後

問診及び診察

血圧・体重測定

尿中一般物質「定性」半定量検査

末梢血液一般検査

グルコース

血液型(ABO、Rh)

赤血球不規則抗体

梅毒血清反応

HBs抗原

HCV抗体

HIV抗体

風疹ウイルス抗体価

超音波検査

子宮頸がん細胞診

HTLV―1抗体

性器クラミジア感染検査

トキソプラズマ抗体

25,790円上限

2回目

12~15週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

6,500円上限

3回目

16~19週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

6,500円上限

4回目

20~23週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

超音波検査

6,500円上限

5回目

24~25週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

6,500円上限

6回目

26~27週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

末梢血液一般検査

6,500円上限

7回目

28~29週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

6,500円上限

8回目

30~31週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

超音波検査

グルコース

6,500円上限

9回目

32~33週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

6,500円上限

10回目

34~35週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

B群溶血性連鎖球菌検査

6,500円上限

11回目

36週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

NST

8,500円上限

12回目

37週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

超音波検査

末梢血液一般検査

NST

8,500円上限

13回目

38週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

NST

8,500円上限

14回目

39週前後

問診及び診察

尿中一般物質「定性」半定量検査

NST

8,500円上限

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東松島市妊婦一般健康診査実施規則

平成24年10月1日 規則第43号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成24年10月1日 規則第43号
平成25年3月28日 規則第17号
平成26年8月29日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第52号
平成30年3月19日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第13号
令和5年9月1日 規則第61号