○東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付規則

平成24年10月5日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の津波被害を受けた農業者漁業者の市内における事業の再開を支援し、地域の総合的な復旧・復興を図るため、津波により被災した機械及び施設等の復旧を行う当該農業者漁業者に対し、予算の範囲内において交付する東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 機械 農業にあっては、トラクター、田植機、コンバイン等、漁業にあっては、漁船、錨、ネットローラー、船外機等その他農業漁業に供する機械であって、事業者の資産として計上するものをいう。ただし、他の農業者漁業者に貸与することを目的とするものを除く。

(2) 施設等 農業にあっては、作業場、倉庫、ハウス等、漁業にあっては、海苔加工施設、牡蠣処理施設、漁網等その他農業漁業に供する施設等であって、事業者の資産として計上するものをいう。ただし、他の農業者漁業者に貸与することを目的とするものを除く。

(3) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の事項をすべて満たす個人又は市内に事業所を有する農業漁業法人のほか、市長が特に必要と認める者とする。

(1) 震災以前から、市内で農業漁業に係る事業を営んでいること。

(2) 機械又は施設等が、震災により津波被災したものであること。

(3) 機械又は施設等を復旧して市内で事業を再開又は継続し、かつ、当該復旧に要する経費が10万円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)以上であること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

2 次のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者としない。

(1) 国・県が実施する東日本大震災農業生産対策交付金事業、養殖施設災害復旧事業、農林水業共同利用施設災害復旧事業、共同利用小型漁船建造事業、共同利用漁船等復旧支援対策事業、水産業共同利用施設復旧支援事業、水産業共同利用施設復旧整備事業その他国、県、市等が実施する震災における機械施設等の復旧等に係る補助金を受けている者又は団体等を通じて受けた者又は受ける予定である者

(2) JA及びJA関係機関並びにNPO等支援団体から、機械及び施設等にかかる提供並びに支援を受けた者又は受ける予定である者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の経費とし、平成28年2月28日までに補助の対象となる機械及び施設等の修復等の履行が完了したものとする。また、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了したものについても補助の対象とし、被災時の世帯又は法人ごとに申請するものとする。

(1) 被災した施設等の修復、建替えに要する経費(住宅と施設等が一体となっている場合は、施設等に要する経費に限る。)

(2) 被災した機械の購入又は修繕に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

2 前項の経費のうち、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了したものについては、書類、写真等による確認が可能であって、適正と認められる場合は、補助金の交付対象とすることができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の1とし、1世帯又は1法人あたり50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費積算明細書(様式第2号)

(2) 機械及び施設等の被災状況が確認できる書類又は写真の写し

(3) 機械及び施設等の復旧に要する経費が確認できる書類の写し(見積書の写し等)

(4) 施設等の場合は、施設等の位置図

(5) 法人の場合は、法人登記事項証明書(全部事項・現在事項)

(6) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第3号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 申請者のうち、この規則の公布の日の前に補助対象事業に着手したもの、又は完了したものについては、前項にかかわらず東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付(請求)申請書(様式第1―2号)に、前項各号(第1号及び第3号を除く。)の書類及び第8条各号の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付決定通知書(様式第4―1号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類、必要に応じた現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして補助金を交付するものとし、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付決定通知書兼口座振込通知書(様式第4―2号)により申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者の金融機関の口座に振込むものとする。

3 市長は、前2項の規定による審査において補助金の不交付を決定したときは、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 経費積算実績明細書(様式第7号)

(2) 補助事業の実施が確認できる書類(売買契約書、工事委託契約書の写し等)及び写真(実施前及び実施後の状況の詳細が分かるもの)

(3) 補助事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(領収書の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容及び関係書類を審査の上、補助金の額を確定する。

2 補助金の額を確定した後、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知(様式第4―2号により通知したものを除く。)するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 前条第2項の規定による確定通知を受けた者は、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の補助金の交付は、当該補助金の交付決定の日から30日以内に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(2) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は返還を命ずるときは、東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金取消・返還通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第12条 市長は、補助金の交付対象の適正を期するため、この規則の施行に必要な限度において、申請者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその施設に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。

(関係書類の保管)

第13条 申請者は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(予算措置)

2 この規則は、平成24年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合にのみ、適用するものとする。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市被災農業者漁業者復旧支援事業補助金交付規則

平成24年10月5日 規則第44号

(令和4年11月1日施行)