○東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付規則

平成24年10月5日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下、本則において「震災」という。)により被害を受けた中小企業者が、被災した施設及び設備の復旧事業に要する経費について、当該補助事業者に対し予算の範囲内において東松島市中小企業復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内における事業の再開を支援することで、地域の総合的な復旧・復興を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 補助事業者 この規則に基づく補助金の交付対象者として交付申請を行い、交付決定を受けた者をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。

(3) 施設 店舗、事務所、作業場、原材料置場その他事業に必要と認められる施設であって、補助事業者の資産(他の事業者に貸与することを目的とするものを除く。以下同じ。)として計上するものをいう。

(4) 設備 事業に供する設備であって、補助事業者の資産として計上するものをいう。

(5) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとし、交付決定を受ける前に既に着手したもの、又は完了したものについても書類や写真等による確認が可能な場合に限り、補助金の交付対象とすることができるものとする。

(1) 震災以前より市内で事業を営んでいる中小企業者で、別表に規定する業種の事業を営むもの。ただし、個人事業者にあっては、震災時に市内に居住していたものに限る。

(2) 施設又は設備が震災により被災したもの

(3) 施設及び設備を復旧して市内で事業を再開又は継続する者で、かつ、当該復旧に要する経費が20万円以上であるもの

(4) 市税等の滞納がなく、かつ、事業内容が堅実な事業者であるもの

2 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができないものとする。

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に入居する者

(2) 国・県が実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業その他国、県、市等が実施する震災における施設設備関連の復旧等に係る補助金の交付を受けている者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に該当する者

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による規制の対象に該当する者。ただし、同法第33条第1項の規定による酒類提供飲食店営業を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、対象となる施設は、1事業につき1施設のみとする。

(1) 被災した施設の修復、建替に要する経費(住宅と施設が一体となっている場合は、施設に要する部分の経費に限る。)

(2) 被災した設備の修繕又は入替えに要する経費

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。

2 前項により算出された補助金の額に、1万円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 施設の被災状況が確認できる書類及び写真

(3) 施設及び設備の復旧に要する経費が確認できる書類(見積書、売買契約書(案)、工事委託契約書(案)の写し等)

(4) 住宅と施設が一体となっている場合には、全体の延べ床面積に対する施設部分の延べ床面積の割合が確認できる書類(平面図等)

(5) 施設の位置図

(6) 法人事業主の場合は、法人登記事項証明書(全部事項・現在事項)。個人事業主の場合は、住民票抄本

(7) 市税等を滞納していないことを証明できる書類

(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者のうち、この規則の公布の日の前に着手したもの、又は完了したものについては、前項にかかわらず東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1―2号)に、前項各号(第1号及び第3号を除く。)の書類等及び第10条各号の書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書に添付する書類等のうち、必要な書類が不備な場合で、市長が特に理由があると認めるときは、理由書を添えて当該書類等の替わりとすることができる。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付決定通知書(様式第3―1号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、当該申請書をもって当該事業に係る実績報告の提出があったものとみなして交付すべき補助金の額を確定し、申請者に東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付決定兼金額確定通知書(様式第3―2号)により通知するものとする。

3 市長は、第2項の規定による審査において補助金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知するものとする。

(計画変更)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするときは、東松島市中小企業復旧支援事業補助金計画変更申請書(様式第4号)に、当該変更に係る第6条第1項第3号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、補助事業に要する経費の30パーセント以内の減少の変更である場合その他事業の細部を変更する軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、東松島市中小企業復旧支援事業補助金計画変更可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 第6条第1項及び第2項の規定により交付申請を行った者のうち、補助金の交付申請を取下げようとする者は、東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付申請取下げ届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、東松島市中小企業復旧支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 経費積算明細書(様式第8号)

(2) 補助事業の実施が確認できる書類(売買契約書、工事委託契約書の写し等)及び写真(実施前及び実施後の状況の詳細が分かるもの。)

(3) 補助事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(領収書の写し等)

(4) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容及び関係書類を審査の上、補助金の額を確定し、東松島市中小企業復旧支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金は、第7条第2項又は前条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 第7条第2項又は前条の規定による確定通知を受けた者は、東松島市中小企業復旧支援事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による補助金請求の日から30日以内に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は返還を命ずるときは、東松島市中小企業復旧支援事業補助金取消し・返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(報告及び調査)

第15条 市長は、補助金の交付対象の適正を期するため、この規則の施行に必要な限度において、補助事業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその施設に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。

(関係書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規則の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

業種

日本標準産業分類(第12回改訂)に基づく分類

鉱業、採石業、砂利採取業

〔大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業〕に属する全ての分類

建設業

〔大分類D 建設業〕に属する全ての分類

卸売業、小売業

〔大分類I 卸売業、小売業〕に属する全ての分類

宿泊業、飲食業

〔大分類M 宿泊業、飲食サービス業〕に属する全ての分類

運輸業

〔大分類H 運輸業、郵便業〕に属する全ての分類

製造業

〔大分類E 製造業〕に属する全ての分類

サービス業

〔大分類G 情報通信業〕に属する全ての分類

〔大分類J 金融業、保険業〕のうち次の分類

小分類674 保険媒介代理業

小分類675 保険サービス業

〔大分類K 不動産業、物品賃貸業〕に属する全ての分類

〔大分類L 学術研究、専門・技術サービス業〕に属する全ての分類

〔大分類N 生活関連サービス業、娯楽業〕のうち次の分類

中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業

中分類79 その他の生活関連サービス業

小分類801 映画館

小分類802 興行場、興行団

小分類804 スポーツ施設提供業

小分類806 遊戯場

小分類809 その他の娯楽場

〔大分類O 教育、学習支援業〕のうちの次の分類

小分類823 学習塾

小分類824 教養・技能教授業

小分類829 その他の分類されない教育、学習支援業

〔大分類P 医療、福祉〕に属する全ての分類

〔大分類R サービス業(他に分類されないもの)〕のうち次の分類

中分類88 廃棄物処理業

中分類89 自動車整備業

中分類90 機械等修理業

中分類91 職業紹介・労働者派遣業

中分類92 その他の事業サービス業

中分類95 その他のサービス業

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東松島市中小企業復旧支援事業補助金交付規則

平成24年10月5日 規則第46号

(令和4年11月1日施行)