○東松島市窓口事務員設置要綱

平成24年8月1日

訓令甲第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、窓口事務員を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民生活部市民生活課窓口業務等の運営機能の充実と窓口サービスの向上に資するため、窓口事務員を置くことができる。

(身分及び所属)

第3条 窓口事務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 窓口事務員の配置部署は、市民生活部市民生活課及び鳴瀬総合支所とする。

(職務)

第4条 窓口事務員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 戸籍謄抄本の交付請求に関すること。

(2) 住民票の写し等の交付請求に関すること。

(3) 印鑑登録、登録証明書交付請求に関すること。

(4) 自動車臨時運行許可申請に関すること。

(5) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(6) 証明手数料及び証紙の収納に関すること。

(7) 窓口混雑緩和のための記載指導等を含む総合案内に関すること。

(8) 窓口申請書類等の補充及び印刷に関すること。

(9) 住民基本台帳及び住民異動届に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 後期高齢者医療保険に関すること。

(12) 国民年金に関すること。

(13) その他業務に関する事項で所属長が指示すること。

(勤務時間)

第5条 窓口事務員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。ただし、窓口業務の時間延長制実施要領(平成17年東松島市訓令甲第138号)による勤務については、この限りでない。

(委任)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年10月1日訓令甲第73号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年2月17日訓令甲第69号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日訓令甲第72号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市窓口事務員設置要綱

平成24年8月1日 訓令甲第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成24年8月1日 訓令甲第52号
平成25年10月1日 訓令甲第73号
平成29年2月17日 訓令甲第69号
平成30年9月25日 訓令甲第72号
令和2年3月25日 訓令甲第22号
令和4年3月31日 訓令甲第30号