○東松島市国保点検員設置要綱

平成24年8月1日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険に係る診療報酬明細書の点検員(以下「国保点検員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の資格や内容の点検を実施し、国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、国保点検員を置くことができる。

(資格要件)

第3条 国保点検員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、国民健康保険制度について深い理解と関心を持ち、心身共に健康な者のうちから任用する。

(身分及び所属)

第4条 国保点検員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 国保点検員の配置部署は、市民生活部市民生活課とする。

(職務)

第5条 国保点検員は、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) レセプトの資格、内容点検調査、再審査請求及び返戻に関すること。

(2) レセプトの管理に関すること。

(3) その他業務に関する事項で所属長が指示すること。

(勤務時間等)

第6条 国保点検員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。

(委任)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市国保点検員設置要綱

平成24年8月1日 訓令甲第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成24年8月1日 訓令甲第53号
令和2年3月25日 訓令甲第22号