○東松島市地域振興商品券事業補助金交付要綱
平成24年9月14日
訓令甲第57号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市商工会(以下「商工会」という。)が、消費者の購買意欲拡大等による地域経済及び市内商工業者の活性化を図るために行う地域振興商品券事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商工業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。
(2) 参加店舗 商工会が行う地域振興商品券事業に参加し、物品、役務、サービス等の提供を行う対価として、当該事業に係る商品券(以下「商品券」という。)を受領する店舗等をいう。
(3) 換金 物品、役務、サービス等の提供を行う対価として利用された商品券を、参加店舗が商工会において、金銭と引換えることをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、商品券の発行総額に100分の10を乗じて得た額(以下「割増相当額」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、割増相当額に、商品券の発行総額に対する参加店舗の換金した割合率を乗じて得た額とする。
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第3条第2項第3号に規定する事項に係る書類は、次の書類とする。
(1) 参加店舗名簿(予定)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金等の交付)
第6条 補助金は、規則第15条ただし書きの規定の基づき、概算払い又は前金払いにより交付することができるものとする。
(実績報告書の添付書類)
第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 参加店舗名簿
(2) 収支の内訳が分かるもの
(3) 発行した地域振興商品券の見本
(4) その他市長が必要と認めるもの
(関係書類の保管)
第8条 商工会は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなけければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。