○一般社団法人東松島みらいとし機構交付金交付要綱

平成24年10月5日

訓令甲第62号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般社団法人東松島みらいとし機構(以下「機構」という。)の運営等に対して、経費の一部を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(目的)

第2条 市は、東松島市復興まちづくり計画に基づくリーディングプロジェクトの事業化促進、環境未来都市構想推進及び持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組の推進を図るため、機構が目指し、実施する産学官民が一体となった地域の社会的課題解決に向けた取組を支援することにより、東日本大震災からの復興と価値ある未来創造を効率的に実現することを目的とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 機構の組織運営に関する経費

(2) 機構が実施する次の事業に関する経費

 安全で魅力あるまちづくりに関する事業

 地域産業の持続及び再生に関する事業

 地域コミュニティの再興に関する事業

 分散型地域エネルギー自立都市に関する事業

 ソーシャル・ビジネス等に係る人材育成に関する事業

 その他市長が必要と認める事業

(3) 復興まちづくり、環境未来都市及びSDGs等に関する情報の周知及び普及啓発活動に関する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

2 前項の交付対象経費であっても、機構の営利目的に寄与する経費(人件費を除く。)等、市長が適当でないと認めた経費については、交付対象経費としない。

(交付申請)

第4条 交付金の交付の申請に当たっては、市長が別に指定する期日までに、一般社団法人東松島みらいとし機構交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類は、前条の交付対象経費のうち、交付金によって賄われる部分以外の経費の負担額及び負担方法についても記載されたものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付金の交付を決定したときは、速やかに、規則第6条の規定による様式第6号により、その旨を通知するものとする。

(交付金の交付方法)

第6条 交付金の交付は、規則第15条ただし書の規定により、概算払により交付する。

2 交付金の交付は、当該概算払の請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(実績報告書)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、規則第13条の規定による様式第14号により、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第9条 機構は、交付対象経費となった補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、交付金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

2 補助事業等に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、一般社団法人東松島みらいとし機構設立の日から適用する。

(平成30年9月21日訓令甲第71号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令甲第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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一般社団法人東松島みらいとし機構交付金交付要綱

平成24年10月5日 訓令甲第62号

(令和4年4月1日施行)