○東松島市障害者総合支援協議会専門部会設置規程

平成24年10月10日

訓令甲第65号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市自立支援協議会設置要綱(平成24年東松島市訓令甲第64号)第8条第1項の規定に基づき、協議会の所掌事項に関する必要な資料の収集、調査、検討等を行うため、東松島市障害者総合支援協議会専門部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 部会は、次の事項について収集、調査、検討等するものとする。

(1) 協議会の所掌事項に関する必要な基礎資料の収集に関すること。

(2) 協議会の所掌事項に関する必要な事項の調査及び研究に関すること。

(3) その他設置目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 部会の構成員(以下「部会員」という。)は、全体会及び事務局会議の中から会長が指名する者とする。

2 会長は、課題解決に必要と判断される場合には、全体会及び事務局会議以外の者を部会員として指名することができる。

(任期)

第4条 部会員の任期は、部会の所掌事項についての収集、調査、検討等が終了するまでの間とする。

(部会長)

第5条 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、部会の事務を総理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 部会は部会長が招集し、議長となる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 部会員は、部会及びその活動を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第39号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市障害者総合支援協議会専門部会設置規程

平成24年10月10日 訓令甲第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年10月10日 訓令甲第65号
平成25年3月29日 訓令甲第39号