○東松島市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則
平成24年12月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合は、100分の80又は100分の70)に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している基準該当居宅サービス等事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
13 市長が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合は、100分の80又は100分の70)」とあるのは「100分の90(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合は、100分の80又は100分の70)を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」に、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合は、100分の80又は100分の70)」とあるのは「100分の70(法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合は、100分の60)」とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援であって、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。)
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年宮城県条例第86号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当居宅介護事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。
10 基準該当居宅介護支援事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(基準該当居宅サービス等事業者に対する特例特定入所者介護サービス費等の支給)
第4条 市長は、特定入所者(法第51条の3第1項又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)が、基準該当居宅サービス等事業者により行われる基準該当居宅サービス等(当該登録に係る居宅サービス等(短期入所生活介護に限る。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。第4項において同じ。)を受けたときは、当該特定入所者に対し法第51条の4第1項第2号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の5第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費」という。)又は法第61条の4第1項第2号(政令第29条の5第1号又は第4号に該当するときに限る。)に係る特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護予防サービス費」という。)を支給するものとする。ただし、当該特定入所者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービス等を受けたときは、この限りでない。
2 特例特定入所者介護サービス費の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額
3 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
(2) 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
4 基準該当居宅サービス等事業者は、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該特定入所者の委任に基づき、当該特定入所者が当該基準該当居宅サービス等事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)として当該特定入所者に対し支給されるべき限度の額において、当該特定入所者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。
9 市長は、基準該当居宅サービス等事業者からの特例特定入所者介護サービス費等の請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 居宅サービス基準省令第58条により準用する同省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(11) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
(5) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
(6) 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 居宅サービス基準省令第140条の32において準用する同省令第136条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(13) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る資産の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(12) 前各号に掲げるもののほか登録に関し必要と認める事頂
(登録の期間)
第12条 前条の規定により登録を受けた基準該当サービス事業者の登録の期間は、登録の決定があった日から起算して6年間とする。
(変更の届出等)
第14条 基準該当サービス事業者は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他の登録事項に変更があった場合には、当該登録を受けた市長に対し基準該当サービス登録事項変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた市長に対し基準該当サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を提出するものとする。
(報告等)
第15条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第15条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第18条 市長は、基準該当サービス事業所の情報(第14条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。