○東松島市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

訓令甲第66号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に規定される障害者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関、民間団体との連携協力体制の整備に関する事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、東松島市とする。ただし、市は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 本事業は、法第32条第1項の規定により保健福祉部健康推進課(以下「担当課」という。)に東松島市障害者虐待防止センターとしての機能を分掌して実施するものとし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び実施並びに再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(3) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認めるもの

(通報又は届出時の対応)

第5条 市長は、法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するとともに、速やかに障害者の安全の確認、その他通報又は届出に係る事実確認のための措置を講ずるとともに、必要に応じ障害福祉サービス事業所、民生委員等関係機関と連携し、その対応について協議を行うものとする。

2 市長は、法第16条第1項及び第2項又は第22条第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは、その事項を宮城県に報告するものとする。

(立入調査)

第6条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定により担当課の職員に立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。

2 前項の立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、第1項の立入調査を行うときは、法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請するものとする。

4 前項の要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により行うものとする。

(緊急一時保護)

第7条 市長は、法第9条第1項による通報又は届出のうち、第5条及び第6条の実施の結果に基づき緊急性が認められた場合、緊急一時保護を行うことができる。

2 前項の実施にあたっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第8条 市長は、前条の緊急一時保護の実施を円滑に行うため、指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(関係機関との連携)

第9条 市長は、障害者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関、民間団体との連携協力体制を整備し、養護者による障害者虐待に迅速に対応できるように努めるものとする。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第40号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令甲第64号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱の一部改正)

2 東松島市障害者あんしん生活緊急サポート事業実施要綱(平成29年東松島市訓令甲第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

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東松島市障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 訓令甲第66号

(令和元年5月1日施行)