○東松島市買取災害公営住宅事業実施要綱

平成24年11月1日

訓令甲第71号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災により住宅を失った被災者の早期の住生活の安定を図るために、民間事業者が建設する共同住宅等を災害公営住宅として市が買取し、供給する事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、宮城県復興住宅計画(平成23年12月策定)及び東松島市震災復興住宅整備計画(平成24年7月策定)に定めるもののほか事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 買取災害公営住宅等 市が災害公営住宅として買取る土地、建物及びその附帯施設並びに共同施設(児童遊園、集会場等)をいう。

(2) 事業者 事業に際し買取災害公営住宅等の整備を実施する者をいう。

(3) 実施方針 事業の種類ごとに事業の進め方、事業者の資格要件及び協定に関する事項を定めたものをいう。

(4) 募集要領 事業ごとに事業日程、募集方法、費用負担及び提出書類に関する事項を定めたものをいう。

(5) 提案書等 事業者の選定に当たり、募集要領に記載する提出書類をいう。

(6) 要求水準書 事業地域、募集戸数及び要求する性能に関する事項を定めたものをいう。

(7) 様式集 事業を提案するに当たり必要な様式をまとめたものをいう。

(供給計画等)

第3条 市は、事業を実施しようとする場合は、整備する災害公営住宅の供給計画、入居する世帯戸数、計画地域、計画建物等の事業を行う上で必要な諸条件を整理する。

(事業概要)

第4条 事業者は、市が指定する地域において建設用地を確保し、又は市の提供する用地において、当該用地に所定の性能を有する買取災害公営住宅等を整備する。

2 事業者の募集は、原則として公募とし、事業で整備する建物及び工作物は、新築とする。

3 市と事業者は、買取災害公営住宅等の完成後、当該土地(工作物を含む。)及び建物について土地建物等譲渡契約を締結するものとする。

(実施方針等)

第5条 市は、事業に必要な基本的事項を定めるため、実施方針を策定する。

2 市は、公募に当たっては、この訓令及び実施方針に基づき、募集要領を定めるものとし、公募に係る事務の一部を宮城県に委託することができる。

3 市は、事業の実施に際し要求水準書を作成するとともに、事業者を選定するに当たり、事前に評価基準を定めるものとする。

4 事業に応募しようとする者は、前3項に規定する事項及び事業に関して、市に対し書面により質疑することができるものとし、市は、これに遅滞なく回答しなければならない。

(提案書等の提出及び事業者の選定)

第6条 事業に応募しようとするものは、募集要領による提案書等を作成し、市に提出しなければならない。

2 市は、前項の提案書等の提出があったときは、事業者を選定するに当たり、別に定める事業者選定委員会を設置するものとし、募集要領及び要求水準書に適合するかを審査し、かつ、買取災害公営住宅等として、市が買取ることが適当であると認めるときは、評価基準に基づき事業者を選定する。

(提案書等の変更)

第7条 前条の規定により市から選定を受けた事業者は、当該提案書等の内容に錯誤又は変更があるときは、市の承認を受けなければならない。

2 前項の錯誤又は変更が、評価基準等に著しく影響があると市が認めるときは、事業者の選定を取消すことができる。

(土地取得に対する担保)

第8条 事業を行う敷地の全部又はその一部が第三者の所有となっている場合は、事業者は、協定締結前までに、当該土地所有者と土地売買承諾の覚書等を結び、その写しを市に提出しなければならない。

(土地の買取予定価格)

第9条 土地の買取予定価格は、市が実施する不動産鑑定によるもののほか、近隣の地価等を参考に市及び事業者の協議により設定する。

(協定の締結及び変更)

第10条 市と事業者は、買取災害公営住宅等を整備するために必要な事項を定めた協定を書面により締結する。

2 前項の協定には、次の事項を記載するものとする。

(1) 土地の買取予定価格及び土地以外の買取予定価格に関する事項

(2) 事業手法、事業期間その他事業に関する基本事項

(3) 責任分担の詳細事項

(4) 損害賠償に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市と事業者は、締結した協定を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえ、変更協定書を締結するものとする。

(事業内容の調整)

第11条 市は、協定を締結する前に、次に該当する項目について資料を求め、事業者と調整することができる。

(1) 事業内容

(2) 土地以外の工事費概算額

(3) その他市長が必要と認める事項

(資料作成)

第12条 市は、買取災害公営住宅等の土地取得及び建設費用の取得について必要な図面等の作成を事業者に求めることができる。

2 事業者は、前項に規定する図面等の作成依頼があったときは、これに応じるものとし、協議のうえ、期日を定めて市に提出するものとする。

(資金調達)

第13条 事業者は、別段の定めがある場合を除き、事業の実施に必要な一切の費用を負担し、事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行う。

2 市は、別段の定めがある場合を除き、事業者に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行う義務を負わない。

(実施設計図書、事業計画の作成)

第14条 事業者は、工事着手前に当該事業の実施設計図書、事業計画、工事費内訳書その他市長が必要と認める書類等を作成し、市の承認を得なければならない。

2 事業者は、事業に必要な諸手続きについては、遅滞なくこれを実施しなければならない。

(土地の所有権移転登記等)

第15条 事業者は、事業の工事着手までに事業を行う敷地の全部の土地について、所有権を有さなければならない。所有権以外の権利についても同様とする。ただし、所有権以外の権利について、市の承認を受けた場合についてはこの限りでない。

(工事の着手等)

第16条 事業者は、事業の工事を着手するまでに、前条までの規定をすべて満たさなければならない。

2 市は、事業者に対し、買取災害公営住宅等の工事進捗、整備状況等についていつでも報告を求めることができるものとし、事業者は、遅滞なくこれを報告しなければならない。

(検査)

第17条 事業者は、買取災害公営住宅等の建設工事が完成したときは、市の検査を受けなければならない。

2 市は、必要があると認めるときは、工事の実施状況の確認のために検査を行うことができものとし、事業者は、これに応じなければならない。

(改善の指示)

第18条 市は、事業者が第14条に規定する書類等(以下「計画」という。)に従って買取災害公営住宅等の整備を実施していないと認めるときは、事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講じるよう指示することができる。

(協定の解除)

第19条 市は、事業者が前条の指示に従わないときは、協定を解除することができる。

(土地建物等譲渡契約の締結)

第20条 第4条第3項の土地建物等譲渡契約に係る代金は、協定時に明示した額とする。

2 市及び事業者の協議により次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず第10条第3項の変更協定書を締結後に土地建物等譲渡契約を締結するものとする。

(1) 急激な物価変動があるとき。

(2) 協定時の土地の買取予定価格と工事着工前に承認された計画による工事金額に相違があるとき。

(3) 事業者の責めによらない事由で市長が特に認めるとき。

(登記及び代金支払い)

第21条 市及び事業者は、土地建物等譲渡契約締結後に、土地及び建物の所有名義の変更を速やかに実施するものとする。

2 市は、名義変更が確認された後に土地建物代金を事業者に支払うものとする。

(著作権)

第22条 本事業における設計図書及び完成図書の著作権は、市に帰属するものとする。

(地位の承継)

第23条 事業者の一般承継人又は事業者から買取災害公営住宅等の敷地の所有権若しくは、その他住宅等の建設に必要な権原を取得した者は、市の承認を得て、事業者が有していた計画の承認に基づく地位を承継することができる。

(事業の中止又は廃止)

第24条 事業者は、やむを得ない理由により事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市の承認を受けなければならない。

(その他)

第25条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市買取災害公営住宅事業実施要綱

平成24年11月1日 訓令甲第71号

(平成24年11月1日施行)