○東松島市衛星携帯電話管理運用規程

平成24年12月28日

訓令甲第77号

(目的)

第1条 この訓令は、災害発生時に市が関係機関との連絡調整、情報伝達等を行うために使用する衛星携帯電話の適正な管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、衛星携帯電話とは、次に掲げる通信機器一式をいう。

(1) 衛星可搬型端末(本体) 1台

(2) 衛星ハンドセット 1台

(3) 衛星電池パック 1個

(4) 衛星ACアダプタ 1個

(5) マルチアダプタ 1個

(6) マルチアダプタ用ACアダプタ 1個

(7) 衛星電話線(1メートル) 1本

(衛星携帯電話の配備)

第3条 衛星携帯電話は、次の場所に配備する。

(1) 東松島市役所総務部防災課

(2) 東松島市役所鳴瀬総合支所

(3) 奥松島縄文村歴史資料館

(管理責任者)

第4条 衛星携帯電話の総括的な管理のため管理責任者を置くものとし、総務部防災課長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、衛星携帯電話に関する適正な管理及び運用のために必要な措置を講じるものとする。

(管理担当者)

第5条 第3条の規定により配備された衛星携帯電話の日常的な管理のため、次のとおり管理担当者を置く。

(1) 東松島市役所総務部防災課 総務部防災課危機対策係長

(2) 東松島市役所鳴瀬総合支所 鳴瀬総合支所所長

(3) 奥松島縄文村歴史資料館 奥松島縄文村歴史資料館館長

2 管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 衛星携帯電話の善良な管理

(2) 定期的な通信試験

(3) 定期的な充電

(4) 定期的な清掃

(5) 定期的な管理状況の管理責任者への報告

(衛星携帯電話の用途)

第6条 衛星携帯電話は、次の業務で使用するものとし、災害発生等の緊急やむを得ない場合を除き管理責任者の許可を得なければならない。

(2) 防災訓練のとき。

(3) 通信試験のとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(費用負担)

第7条 衛星携帯電話に係る費用は、市が負担するものとし、総務部防災課において予算等の必要な事項について措置を行う。

(通信試験)

第8条 管理責任者及び管理担当者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、毎月1回以上の通信試験を行うものとする。

2 前項の通信試験は、通信機能及び通信機器の状態の確認並びに機器の充電を行うものとする。

(異状の報告及び修理)

第9条 管理担当者は、衛星携帯電話に異状を発見したときは、直ちに管理責任者にその状況を報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに修理等の適切な処置を行うものとする。

(損害の賠償)

第10条 管理責任者は、衛星携帯電話の亡失、き損又は故障が使用者の過失に起因する場合は、その実費を当該使用者に負担させるものとする。ただし、管理責任者が使用者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(庶務)

第11条 衛星携帯電話に係る庶務については、総務部防災課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市衛星携帯電話管理運用規程

平成24年12月28日 訓令甲第77号

(令和2年4月1日施行)