○東松島市買取災害公営住宅事業公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年12月28日

訓令甲第78号

(設置)

第1条 買取災害公営住宅事業を実施するに当たり、その契約の相手方を公募型プロポーザル方式により選定するための審査を厳正かつ公正に行うため、東松島市買取災害公営住宅事業公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、買取災害公営住宅事業の応募者の選定に関する事務を処理する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者等7人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 副市長

(2) 建設部長

(3) 復興政策部長

(4) 財政課長

(5) 福祉課長

(6) 市長が必要と認める災害公営住宅事業に関し知識を有する者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事において委員長が必要と認めるときは、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により委員以外の者が委員会に出席した場合は、報償及び費用弁償を支給することができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、正当な理由がなく委員会の職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員でなくなった場合においても、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市買取災害公営住宅事業公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年12月28日 訓令甲第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月28日 訓令甲第78号
令和2年3月31日 訓令甲第47号