○東松島市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱

平成24年10月26日

教育委員会訓令甲第19号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市コミュニティセンターに係る使用料の減免基準を設定し、使用料徴収の公正確保と事務の効率化に資することを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 教育委員会は、東松島市コミュニティセンター管理運営規則(平成17年東松島市教育委員会規則第27号)第11条第1項第2号の規定により、使用料を減額し、又は免除することについて、教育委員会が特に必要と認める場合として、区分及び減免割合を別表のとおり定める。

2 前項に掲げるもののほか、災害その他特別の事由があるときは、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(訓令の廃止)

2 東松島市教育委員会所管に係る社会教育施設等使用料減免取扱要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、東松島市教育委員会所管に係る社会教育施設等使用料減免取扱要綱(平成17年東松島市教育委員会訓令甲第19号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月27日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免割合

1 東松島市(各執行機関を含む。)が設置する附属機関等が使用する事業

100分の100

2 東松島市又は東松島市教育委員会が共催する事業

100分の100

3 宮城県市長会、宮城県市議会議長会、石巻地区広域行政事務組合及び石巻地方広域水道企業団が主催する行事

100分の100

4 東松島市が認定する社会教育関係団体が、営利を目的としないで使用する事業

100分の80

5 東松島市芸術文化振興会正会員又は東松島市体育協会加盟団体が使用する事業

100分の80

6 国及び宮城県が主催する事業

100分の50

7 宮城県内の公立学校が使用する事業

100分の50

8 市内の私立幼稚園等が主催する事業

100分の50

9 市民の文化・教養の向上、福祉の増進、まちづくり等に関する事業を行う団体等が使用し、公益上特に必要があると認める場合

100分の50

10 東松島市又は東松島市教育委員会が名義後援する事業

100分の30

11 東松島市が認定する社会教育関係団体が、営利を目的としないで入場料等を徴して使用する事業

100分の30

12 社会福祉関係団体等が行う事業

100分の30

13 1から12に定める事例に類する社会教育関係事業及びまちづくりに関する行事等

100分の100以内

備考

ア 主催する事業とは、主催するものが責任と主体性を持ち行う事業をいう。

イ 共催する事業とは、2以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業をいう。

ウ 後援する事業とは、責任と主体性を持ち行う事業に援助がある事業をいう。

エ 事業の性質上、コミュニティセンターホールのみリハーサル等の必要を有し減免を受けようとする場合、その申請を調査し決定する。

オ 減免後によって算出した額が100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額とする。

東松島市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱

平成24年10月26日 教育委員会訓令甲第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年10月26日 教育委員会訓令甲第19号
平成27年2月27日 教育委員会訓令甲第3号