○東松島市社会体育指導員設置要綱
平成24年11月22日
教育委員会訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会体育指導員を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会体育の振興充実を図るため社会体育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(資格要件)
第3条 指導員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、競技・生涯スポーツ等の各種スポーツとそのスポーツが心身に与える影響に関し豊かな識見を有し、かつ直接指導技術を身につけている者のうちから任用する。
(身分及び所属)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の配置部署は、教育委員会教育部生涯学習課とする。
(職務)
第5条 指導員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 市内公立保育所における幼児を対象とした体育の直接指導を始めとする各種社会体育直接指導及び学習相談等に関すること。
(2) 社会体育関係団体の育成と指導に関すること。
(3) その他業務に関する事項で所属長が指示すること。
(勤務時間等)
第6条 指導員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委訓令甲第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。