○東松島市図書館長及び図書館司書の設置に関する要綱
平成24年11月22日
教育委員会訓令甲第23号
東松島市図書館嘱託館長及び図書館嘱託司書の設置に関する要綱(平成23年東松島市教育委員会訓令甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、図書館長及び図書館司書(いずれも第3条第1項に規定する会計年度任用職員として任用する場合に限る。以下「館長等」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東松島市図書館(以下「図書館」という。)の機能の充実強化と読書の推進を行うため、図書館に館長等を置くことができる。
(資格要件)
第3条 館長等は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第2項に規定する司書の資格を有する者のうちから任用する。
(身分及び所属)
第4条 館長等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 館長等の配置部署は、教育委員会教育部生涯学習課とする。
(職務)
第5条 館長等は、それぞれ次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 図書館長 図書館及び読書推進に関わる全般的な管理運営
(2) 図書館司書 上司の指揮監督の下に図書の管理運営、読書の推進に係わる全般業務
(勤務時間等)
第6条 館長等の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。