○東松島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、東松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、東松島市議会における会派(会派でない東松島市議会議員の団体(以下「みなし会派」という。)を含む。以下同じ。)に対し交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、規則で定める政務活動費交付申請の日の属する月(以下「申請月」という。)から交付するものとし、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万5,000円を乗じて得た額を年度ごとに交付する。ただし、未到来の基準日における当該会派の所属議員数は、直近の到来している基準日における当該会派の所属議員数とみなし交付する。

2 政務活動費は、申請月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、前項本文の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(当該日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、別に定める政務活動費交付請求書の受領日から30日以内に交付する。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日に属する月の翌月(当該日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(当該日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別に定めるところにより、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、当該政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときには、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から20日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派が当年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派が当年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び公表)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書を公表するものとする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東松島市議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 東松島市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年東松島市条例第165号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日の前に廃止前の東松島市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容及び主な経費

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要望・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

東松島市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月21日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)