○東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第4条)

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第5条―第7条)

第4章 夜間対応型訪問介護(第8条・第9条)

第5章 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護(第10条―第12条)

第6章 小規模多機能型居宅介護(第13条―第15条)

第7章 認知症対応型共同生活介護(第16条・第17条)

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第18条・第19条)

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第20条―第23条)

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第24条・第25条)

第11章 看護小規模多機能型居宅介護(第26条・第27条)

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、東松島市(以下「市」という。)、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第78条の2第4項第1号の規定で定める者は、法人(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号ウに掲げる者を除く。)とする。

第3章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(記録の保存)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 主治の医師による指示の文書

(4) 訪問看護報告書

(5) 市への通知に係る記録

(6) 苦情の内容等の記録

(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 従業者の勤務体制についての記録

(9) 介護報酬等を請求するために審査支払機関に提出した記録

(管理者)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、暴力団排除条例第2条第4号ア及びに掲げる者であってはならない。

第4章 夜間対応型訪問介護

(夜間対応型訪問介護の基本方針)

第8条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(準用)

第9条 第6条及び第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。

第5章 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護

(通所介護の基本方針)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(非常災害対策)

第11条 指定通所介護の事業者は、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護の事業者は、次のものを整備し、定期的に従業員に周知するよう努めなければならない。

(1) 災害の種別(火災、地震及び風水害等)に応じた個別計画の策定

(2) 非常災害対策の具体的計画の掲示

(3) 非常食、飲用水及び日用品等の備蓄並びに非常用電源等の確保

(4) 非常災害時の関係機関への通報並びに連絡体制の確保

(5) 他の社会福祉施設等との連携並びに協力体制の確保

(準用)

第12条 第6条及び第7条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。

第6章 小規模多機能型居宅介護

(小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(事業者の代表者)

第14条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、暴力団排除条例第2条第4号ア及びに掲げる者であってはならない。

(準用)

第15条 第6条第7条及び第11条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第7章 認知症対応型共同生活介護

(認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第16条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(準用)

第17条 第6条第7条第11条及び第14条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

第8章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第18条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(準用)

第19条 第6条第7条第11条及び第14条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第9章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第20条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準)

第21条 法第78条の2第1項の規定で定める数は、29人とする。

(設備)

第22条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、一の居室の定員にあっては、1人とする。ただし地域の実情を踏まえ市長が必要と認めた場合は4人以下とすることができる。

(準用)

第23条 第6条第7条第11条及び第14条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について準用する。

第10章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第24条 前4条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(準用)

第25条 第6条第7条第11条及び第14条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

第11章 看護小規模多機能型居宅介護

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第26条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、法第74条第2項の規定により宮城県の条例で定める訪問看護の基本方針及び第13条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(準用)

第27条 第6条第7条第11条及び第14条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第12章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第28条 第3条及び第5条から前条まで(ただし、第21条の規定を除く。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第5項及び第4条の規定による改正後の東松島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に…

平成25年3月18日 条例第22号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月18日 条例第22号
平成27年3月10日 条例第30号
平成29年2月17日 条例第7号
令和3年6月10日 条例第20号