○東松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第4条)

第3章 介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第8条)

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第9条―第11条)

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第12条・第13条)

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)による改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、東松島市(以下「市」という。)、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る法第115条の12第2項第1号の規定で定める者は、法人(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号ウに掲げる者を除く。)とする。

第3章 介護予防認知症対応型通所介護

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業者は、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業者は、次のものを整備し、定期的に従業員に周知するよう努めなければならない。

(1) 災害の種別(火災、地震及び風水害等)に応じた個別計画の策定

(2) 非常災害対策の具体的計画の掲示

(3) 非常食、飲用水及び日用品等の備蓄並びに非常用電源等の確保

(4) 非常災害時の関係機関への通報並びに連絡体制の確保

(5) 他の社会福祉施設等との連携並びに協力体制の確保

(記録の保存)

第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 主治の医師による指示の文書

(4) 市への通知に係る記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 従業者の勤務体制についての記録

(8) 介護予防報酬等を請求するために審査支払機関に提出した記録

(管理者)

第8条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴力団排除条例第2条第4号ア及びに掲げる者であってはならない。

第4章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第9条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(事業者の代表者)

第10条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、暴力団排除条例第2条第4号ア及びに掲げる者であってはならない。

(準用)

第11条 第6条から第8条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

第5章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第12条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(準用)

第13条 第6条から第8条まで及び第10条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

第6章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第14条 第3条及び第5条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、予防基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の東松島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第3条第5項及び第4条の規定による改正後の東松島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

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平成25年3月18日 条例第23号

(令和3年6月10日施行)