○東松島市畜産経営復興総合支援事業補助金交付規則

平成25年1月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災により被災した畜産経営の再建及び復興を総合的に支援するため、宮城県畜産経営復興総合支援事業補助金交付要綱(平成23年11月11日施行)に定めるもののほか、対象事業に要する経費について、当該農業者に対し、予算の範囲内において東松島市畜産経営復興総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 市内において畜産経営を行う農家で、宮城県畜産経営復興総合支援事業計画に承認された者をいう。

(2) 補助事業 補助金の対象事業により実施される事業をいう。

(3) 交付対象事業 別表に規定する事業をいう。

(交付対象等)

第3条 補助金の交付対象事業並びに補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表に掲げる交付対象事業ごとに算定するものとし、補助対象経費に当該補助率を乗じて得た額(千円未満切捨て)の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、補助金等交付申請書(様式第1―1号)に次の書類を添付するものとし、その提出期限は市長が別に定めるものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 農業者のうち、この規則の公布日の前に交付対象事業に着手又は完了したものについては、前項の規定にかかわらず補助金等交付申請書(様式第1―2号)に、第13条に規定する書類を添付して申請することができる。

3 第1条又は前項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に充当率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

(交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付することが適当であると認められる場合は交付を決定し、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することがある。

3 市長は、第1項の規定による審査において補助金の全部又は一部について、不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知する。

(補助金交付の条件)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する補助金の交付申請による補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の事項につき条件を付する。

(1) 補助事業等の内容の変更(事業費の30%以上の増減)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

2 市長は、前項の定めるもののほか、必要な条件を付することがある。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の申請をした者は、第5条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取下げることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の変更)

第8条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別な必要が生じたときは、その決定内容又はこれに付した条件を変更することがある。

(補助事業等の遂行等)

第9条 農業者は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他要綱等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況の報告)

第10条 市長は、農業者に対し、その定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の命令)

第11条 市長は、農業者が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、農業者が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(事業遅延の届出)

第12条 農業者は、補助事業が交付決定年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに補助金繰越申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、補助金繰越申請書の提出があった場合は、内容を審査し適正と認められる場合は補助事業年度繰越承認書(様式第6号)を事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 農業者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第7号)により補助事業等の成果を記載して当該年度内に市長に提出しなければならない。

2 前項の補助事業等実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支精算書(様式第9号)又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 2か年度以上にわたって事業を実施した場合は、終了した段階で実績報告を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の実績報告があったときは、実績報告に係る書類及び現物を確認審査し、補助金等金額確定通知書(様式第10号)を通知するものとする。

2 農業者は、前項の補助金等金額確定通知書をもって市長に補助金等請求書(様式第11号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

3 市長は補助金請求書を受領した日から30日以内に指定口座に入金しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、農業者が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第17条 農業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産又は家畜を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過したものについては、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年7月10日規則第29号)

この規則は、平成25年7月10日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

対象事業名

補助対象経費

補助率

畜舎等施設整備支援対策事業

畜産経営の再建に必要な施設の復旧に必要な次の経費

ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額等を差し引いた額に補助率を乗じた額とし、国、県の災害復旧事業、東日本大震災農業生産対策交付金事業に該当するものを除くものとする。

(1)畜舎等の被災施設の改修及び整備(建物、工作物、舗装及び設備の改修及び整備)に関する経費

(2)上限事業費

ア 施設整備(附帯施設含み)事業対象施設収容頭数に下記1頭あたり上限額を乗じた額。ただし、被災前の飼養頭羽数(平成23年2月1日家畜改良頭羽数調査)又は3,000万円/事業対象者のいずれか低い方を上限とする。

乳用牛 864千円/頭

肉用繁殖牛 463千円/頭

肉用肥育牛 360千円/頭

イ 施設改修

1工事当たり30万円以上1,500万円未満

1/3以内

経営再建家畜導入支援対策事業

畜産経営の再建に必要な新たな代替家畜を導入する経費

ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額等を差し引いた額に補助率を乗じた額とし、国、県の災害復旧事業、東日本大震災農業生産対策交付金事業に該当するものを除くものとする。

(1)対象家畜

被災により平成23年3月11日から平成23年6月11日までの間に死亡した飼養頭羽数に下記1頭あたり上限額を乗じた額

(2)上限事業費

被災前の飼養頭羽数(平成23年2月1日家畜改良頭羽数調査)又は2,000万円/事業対象者のいずれか低い方を上限とする。

乳用牛 580千円/頭

肉用牛 550千円/頭

※平成23年3月12日以降にすでに導入済みの家畜も対象とするが、死亡等により現存しない家畜を除く。

1/2以内

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

東松島市畜産経営復興総合支援事業補助金交付規則

平成25年1月22日 規則第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年1月22日 規則第2号
平成25年7月10日 規則第29号
平成31年4月26日 規則第13号
令和4年11月1日 規則第67号