○東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第11号

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停留所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線すりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第3条 条例第33条に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第4条 条例第37条第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) なだれ防止施設

(道路標識)

第5条 条例第44条に規定する規則で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2の例によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第11号