○東松島市農業用共同利用機械等管理規則

平成25年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)、東日本大震災復興交付金制度要綱(平成24年1月6日付け内閣府・各府省連名)及び東日本大震災復興交付金(復興交付金基金)交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第636号農林水産事務次官依命通知)第5第1項ニに規定する被災地域農業復興総合支援事業によって取得された市所有の農業用共同利用機械等(以下「農業機械等」という。)の適正な管理及び円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(導入の目的)

第2条 前条により取得する農業機械等については、東日本大震災による津波によって著しい被害を受けた市内の地域(以下「被災地域」という。)の地域農業を早期に復興するために取得するものであり、被災地域において農業を営むもの(以下「被災農業者等」という。)に対し貸与することを目的とする。

(農業機械等)

第3条 農業機械等は、東松島市農業用共同利用機械及び附属機器管理台帳(様式第1号)に掲げられているものをいう。

(利用できる被災農業者等の範囲)

第4条 農業機械等を利用することができる被災農業者等は、被災地域において被災した農業者が市内で農業生産を再開する次の生産団体等(以下「団体等」という。)とする。

(1) 農業協同組合

(2) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)

(3) 農事組合法人以外の農地所有適格法人

(4) 特定農業法人及び特定農業団体

(5) 農用地利用改善団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項に規定する団体をいう。)

(6) 農作業の受託及び共同化、その他農畜産物の生産、加工、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。)

(7) 第3セクター等(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが認められる法人をいう。)

(8) 認定農業者

(9) 新規就農者

(10) その他市長が農業復興のために特に必要と認める者

(利用の申請)

第5条 農業機械等を利用しようとする団体等は、市長に東松島市農業用共同利用機械等利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申請書を受理したときは、貸付の可否を決定し、東松島市農業用共同利用機械等貸付許可書(様式第3号)により通知しなければならない。

(貸付期間)

第6条 農業機械等の貸付期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を基準とする。

(貸付料)

第7条 農業機械等の貸付料は、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号)第7条の規定により無償とする。

(農業機械等の管理)

第8条 第5条第2項の規定による利用を許可された団体等(以下「利用団体等」という。)は、市長と農業用共同利用機械等貸借契約を締結しなければならない。

2 利用団体等は、常に良好な状態で農業機械等を活用し、適正な管理をしなければならない。

(管理責任者)

第9条 利用団体等は、施設の適正な管理を行うため、管理責任者を選任し、施設の保全管理と運営に当たるものとする。

2 前項の規定により管理責任者を選任した場合には、管理責任者選任届(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(管理経費)

第10条 農業機械等の維持管理等に必要な管理運営費、修繕費、燃料費等は、すべて利用団体等が負担するものとし、毎年度利用団体等における総会等の決定をもって予算の確保を行うものとする。ただし、特別な事情が生じた場合は、市と利用団体等で協議することとする。

(農業機械等の使用)

第11条 利用団体等は、農業機械等の使用に当たっては、日常の点検及び使用後の手入れを十分に行い、常に良好な状態において使用しなければならない。

2 利用団体等は、農業機械等の使用に当たり、故障を発見し、又は故障を起こしたときは、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 農業機械等を破損した場合は、利用団体等が修繕し、維持管理に最善を尽くすものとする。ただし、予期しない災害等に対処するため、必ず施設共済等の加入を義務付けるものとし、義務違反者には利用を取消す等の措置が講じられるものとする。

(帳簿等)

第12条 利用団体等は、それぞれ次に掲げる帳簿類を備えるものとする。

(1) 日常保守点検記録簿(様式第5号)

(2) 修理記録簿(様式第6号)

(3) 作業記録簿(様式第7号)

(4) その他市長が必要と認める帳簿

(遵守事項)

第13条 利用団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農業機械等は、他の農業者等(団体等が雇用等する者は除く。)に使用させてはならない。

(2) 農業機械等の改造、模様替え又は補充等をする場合は、市と協議すること。

(3) 他の農業者等に迷惑の及ぶ行為はしないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。

(定期報告)

第14条 利用団体等は、毎年3月末日までに市長が定める事項に関し、市長に報告しなければならない。

(災害の報告)

第15条 利用団体等は、災害等の発生により貸与されている農業機械等において亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 亡失又は破損の原因

(3) 被害の状況(被害写真の迅速な撮影)

(4) 損害見積金額及び復旧見積金額

(5) 破損した農業機械等の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(実績報告)

第16条 利用団体等は、利用期間満了後直ちに利用実績報告書を市長に提出し、農業機械等を整備し返納しなければならない。

(償却・更新)

第17条 利用団体等においては、貸与されている農業機械等に関する減価償却相当額を利用団体等において毎年積立を行い、貸与期間満了後においては同規模での更新等により、営農に要する農業機械等の確保を行い、継続して地域農業の経営に務めること。

(財産の処分方法)

第18条 第1条により取得した農業機械等について、第16条の規定により利用団体等から返納された場合には、適切な方法により処分等を行うものとする。

2 前項の処分等を行う場合、利用団体等から譲渡申請がなされた場合には、その方法等について市長と利用団体等が協議のうえ決定する。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市農業用共同利用機械等管理規則

平成25年3月25日 規則第12号

(令和4年11月1日施行)