○東松島市未熟児養育医療の給付に関する規則

平成25年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、未熟児が正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病もかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことが多いことから、医療を必要とする未熟児に対し、生後速やかに指定養育医療機関において適切な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき東松島市が行う養育医療の給付(以下「医療給付」という。)に関し、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(医療給付の対象者)

第2条 医療給付の対象者は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する満1歳未満の乳児

(2) 法第6条第6項に規定する未熟児で、別表1に定める症状等を有する者

(3) 医師が入院養育を必要と認めた者

(医療給付の申請)

第3条 医療給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、省令第9条第1項の規定により、市長に申請するものとする。

(医療給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに医療給付を行うかどうかを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(費用の徴収及び徴収月額の決定)

第5条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児(以下「被措置者」という。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者から徴収する。ただし、被措置者に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとし、当該被措置者に市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が課せられているときは、被措置者本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額は、別表2に掲げる世帯区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。ただし、その額が本市の支弁した額を超えるときは、本市の支弁した額とする。

3 市長は、前項の規定により徴収費用の額を決定し、又は変更したときは、被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(徴収費用の納入期限)

第6条 徴収費用の納入期限は、市長の定める日とする。

(徴収費用の納入期限の延長等)

第7条 市長は、第5条第3項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)前条の納入期限までに徴収費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該徴収費用の納入期限を延長することができる。

2 市長は、納入義務者の死亡、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収費用を減免することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月9日規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市未熟児養育医療の給付に関する規則は令和元年12月27日以後に申請のあった医療給付に適用する。

(令和3年7月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東松島市未熟児養育医療の給付に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

(1)出生時体重が2,000グラム以下の者

(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示す者




ア 一般状態




(ア)運動不安、けいれんがある者

(イ)運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器系、循環器系




(ア)強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ)出血傾向の強い者

エ 消化器系




(ア)生後24時間以上排便のない者

(イ)生後48時間以上おう吐が持続している者

(ウ)血性吐物又は血性便のある者

オ 黄疸




(ア)生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者

別表2(第5条関係)

被措置者の属する世帯の階層区分

徴収費用月額

基本額

加算額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

Aの世帯を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C

Aの世帯を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D1

Aの世帯、Bの世帯及びCの世帯を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円~21,000円

10,800円

1,080円

D3

21,001円~51,000円

16,200円

1,620円

D4

51,001円~87,000円

22,400円

2,240円

D5

87,001円~171,300円

34,800円

3,480円

D6

171,301円~252,100円

49,400円

4,940円

D7

252,101円~342,100円

65,000円

6,500円

D8

342,101円~450,100円

82,400円

8,240円

D9

450,101円~579,000円

102,000円

10,200円

D10

579,001円~700,900円

123,400円

12,340円

D11

700,901円~849,000円

147,000円

14,700円

D12

849,001円~1,041,000円

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

全額

左の基本額の10分の1の額(その額が26,300円に満たないときは、26,300円)

備考

1 被措置者の属する世帯の階層区分の認定は、被措置者の属する世帯における当該被措置者のすべての扶養義務者(被措置者に扶養義務者がないときは、被措置者)に係る市町村民税の課税状況に基づき行う。

2 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

3 所得割の額を算定する場合には、被措置者及びその被措置者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表の「全額」とは、被措置者の措置に要した費用につき、市長が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

5 世帯階層区分の認定は、被措置者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養しているもののうち、被措置者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

6 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月。)から適用するものとする。

7 同一世帯から2人以上の被措置者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

8 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。

9 徴収基準月額又は徴収基準加算月額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

11 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

東松島市未熟児養育医療の給付に関する規則

平成25年3月25日 規則第14号

(令和3年7月21日施行)