○東松島市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月1日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、ひとり暮らしの高齢者、障害者その他の者(以下「高齢者等」という。)に対し、かかりつけの医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「あんしんキット」という。)を配布するために必要な事項を定め、もって高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(あんしんキットの内容)

第2条 配布するあんしんキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) あんしんカード(様式第1号)

(3) 保管場所明示ステッカー(以下「ステッカー」という。)

(配布対象者)

第3条 あんしんキットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有している在宅のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、ひとり暮らしの者

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康上に不安を抱えるひとり暮らしの者(同居家族等が就労等により不在となり、日中又は夜間の長時間にわたって独居状態となる者を含む。)等、市長が必要と認める者

(保管及び貼付)

第4条 あんしんカードは、保管容器に入れ冷蔵庫の中に置くものとする。

2 ステッカーは、玄関内側及び冷蔵庫扉外側(以下「所定の位置」という。)へ貼付けるものとする。

(承諾事項)

第5条 あんしんキットの配布を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる全ての事項を承諾しなければならない。

(1) 救急活動によっては、救急隊が救急医療活動に必要な場合に活用するため、あんしんキットを持出す場合があること。また、不必要と判断したとき又は搬送に急を要するときは、あんしんキットを活用しない場合があること。

(2) 救急活動時、本人及び同居者等の同意を得ることなく、冷蔵庫を開けてあんしんキットを取出す場合があること。その際、冷蔵庫の中の食品等が飛び出すなどし、損害を与えた場合、東松島市及び石巻地区広域行政事務組合としては責任を負いかねること。

(3) 所定の位置にステッカーが貼られていなかったり、冷蔵庫にあんしんキットを保管していなかったりしたときは、あんしんキットが活用されない場合があること。

(4) あんしんカードにかかりつけ病院の記載があっても、他の医療機関に救急搬送される場合があること。

(5) あんしんカードに救急隊員への伝言が記載されていても、必ず実行されるとは限らないこと。

(6) あんしんキットは善良に管理するとともに、あんしんカードの記載内容に変更がある時には速やかに更新すること。また、譲渡したり貸付けたりしないこと。

(配布の申込み)

第6条 申込者は、東松島市救急医療情報キット(あんしんキット)配布申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(配布の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申込者にあんしんキットを配布するものとする。

2 あんしんキットの配布数は1世帯あたり1セットとし、無償で配布するものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、あんしんキットの配布の状況を明らかにするため、東松島市救急医療情報キット(あんしんキット)配布者台帳(様式第3号。以下「配布者台帳」という。)を整備するものとする。

(あんしんキットの再配布等)

第9条 第7条第1項の規定によりあんしんキットの配布を受けた者が、あんしんキットの破損等のため再配布を受けようとするときは、東松島市救急医療情報キット(あんしんキット)再配布申込書(様式第4号。以下「再配布申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による再配布申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、あんしんキットを再配布するものとする。

3 市長は、前項の規定によりあんしんキットを再配布した者について、配布者台帳の備考欄に再配布した旨及び再配布年月日を記入するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月1日 訓令甲第5号

(令和4年11月1日施行)