○東松島市工事請負契約に係る指名基準の運用基準

平成25年3月18日

訓令甲第12号

(審査基準日以降における不誠実な行為の有無)

第1条 次の各号に該当する場合は、指名しないものとする。

(2) 東松島市が発注する工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合

 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実である場合

 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合

(3) 警察当局から、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合。

(審査基準日以降における経営状況)

第2条 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないものとする。

(審査基準日以降における工事成績)

第3条 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案し、次の各号のとおり取扱うものとする。

(1) 東松島市請負工事成績評定要領(平成17年東松島市訓令甲第175号。以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は、指名しないこと。

(2) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(当該工事に対する地理的条件)

第4条 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地城での工事実績等から見て、当該地域における工事の施行特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(手持ち工事の状況)

第5条 当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。

(当該工事施行についての技術的適性)

第6条 次の各号に該当するかどうかを総合的に勘案し、指名するものとする。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施行実績があること。

(2) 当該工事の施行に必要な施行管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施行実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施行実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施行するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 技術情報募集型指名競争入札方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施行計画等について適正であること。また、意向確認型指名競争入札方式の場合においては、配置予定の技術者が適正であること。

(審査基準日以降における安全管理の状況)

第7条 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案し、東松島市の発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重ものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、指名しないものとする。

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合。

(2) 東松島市の発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当である場合。

(審査基準日以降における労働福祉の状況)

第8条 労働福祉の状況を勘案し、次の各号のとおり取扱うものとする。

(1) 賃金不払に関する厚生労働省等からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 東松島市の発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(全般的事項)

第9条 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市工事請負契約に係る指名基準の運用基準

平成25年3月18日 訓令甲第12号

(平成25年3月18日施行)