○東松島市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン

平成25年3月18日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 このガイドラインは、東松島市が発注する委託業務等の契約で、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者等を決定する場合の手続について、共通して遵守すべき事項を定め、プロポーザル方式による契約の公正性、透明性及び客観性を担保することを目的とする。

(定義)

第2条 このガイドラインにおいて「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適しないと認められる場合において、業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、委託業務等に係る企画提案書の提出を受け、その履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を決定する随意契約方式をいう。

2 プロポーザル方式の形式は、次に掲げるものとする。

(1) 公募型

参加を広く募集し、当該募集に応じて申込みがあった者のうちから、参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式

(2) 簡易公募型

公募型によるもののうち、候補者を決定する過程において学識経験者等の第三者の選任をせず、簡易的に実施するプロポーザル方式

(3) 指名型

参加資格要件を満たす者の中から、参加させることが適当と認める者を指名し、実施するプロポーザル方式

3 候補者を決定することを目的とせず、事業者、製品等の選定をするためにプロポーザル方式を実施する場合においても、原則としてこのガイドラインに準じて実施するものとする。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式によることができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 行政計画等の調査及び立案業務

(2) 大規模かつ複雑な事業の施工計画の立案、環境及び景観を重視した施設設計等の業務

(3) 電算システム開発等の業務

(4) 催事、公演、イベント等について芸術性、創造性等が求められる業務

(5) 複合施設の維持管理、運営等の業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当な業務

(参加資格要件)

第4条 プロポーザル方式に参加できる者(候補者となろうとする者)は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。

(1) プロポーザル方式により契約しようとする業務(以下「当該業務」という。)において東松島市一般競争(指名競争)入札参加資格を有している事業者(共同企業体についても同様)であること。

(3) 当該業務への参加申込書及び企画提案書提出時において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(4) 第1号における入札参加資格登録申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

(5) 次に掲げる法律の規定により申立て等がなされていないこと。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、その結果の通知を受けた場合を除く。

 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て又は同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法施行による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立て

 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て又は平成12年3月31日以前に、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる和議事件に係る同法施行による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立て

 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立て又は同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条の規定による破産申立て

 清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成17年法律第86号)第511条に基づく特別清算の申立て

(6) 建設工事において、建設業法第28条の規定に基づく指示及び営業の停止を受けていないこと。

(7) 公告又は指名を行う日から入札執行日までの期間において、第2号の規定並びに国、都道府県、地方自治体における同様の規定による入札参加資格制限を受けていないこと。

(プロポーザル方式の採用のための協議等)

第5条 当該業務の所管課は、プロポーザル方式を採用する場合は、業務概要、プロポーザル方式の採用理由、参加資格、審査概要等を明らかにした実施要領を策定するものとする。ただし、主管部長が特に重要と判断されるものについては、東松島市行政経営会議に付議するものとする。

2 前項のただし書きにより東松島市行政経営会議に付議した結果、プロポーザル方式の採用が適当でないと判断された場合は、プロポーザル方式による候補者決定は採用できないものとする。

3 前2項に規定するもののほか、当該業務の内容により、関係各課との協議が必要であると判断した場合は、当該関係各課と協議するものとする。

(東松島市契約業者審査委員会への付議)

第6条 当該業務1件の予定価格が200万円以上(建設工事においては300万円以上)の契約における指名型プロポーザル方式の業者の選定については、東松島市契約業者審査委員会の審議を経なければならない。

(実施要領の策定)

第7条 第5条に規定する実施要領において定める事項及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 業務等の目的

(2) 業務等の範囲

(3) 参加資格要件

(4) プロポーザルへの参加申込

(5) 参加申込書への添付書類

(6) 参加資格の確認通知

(7) 実施要領等の交付

(8) 企画提案書等の作成及び提出

(9) プロポーザルの途中辞退

(10) 質問の受付

(11) 企画提案書の審査及び審査基準等

(12) 受託候補者の通知

(13) 業務委託契約

(14) 委託契約期間

(15) プロポーザルの暇疵

(16) 参加資格の取消し

(17) 次順位者との交渉

(プロポーザル審査委員会)

第8条 所管課は、当該業務の実施にあたって、その選定過程等に公正性、透明性及び客観性が求められるため、所管課は、プロポーザル審査委員会を設置するものとする。

2 プロポーザル審査委員会の設置及び運営にあたっては、次に掲げる事項を規定したプロポーザル審査委員会要領を策定するものとする。

(1) プロポーザル審査委員会の所掌事務

プロポーザル審査委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

 実施要領の確認に関すること。

 事業者選定に関すること。

 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

 その他必要な事項

(2) プロポーザル審査委員会の組織

 委員は委員長を含み5人以上選任すること。

 委員は、所管部長及び係長相当職以上の職にある者で構成し、所管課以外の者を複数選任すること。

 プロポーザル審査委員会の庶務は、所管課において処理すること。

3 前項第2号アの委員の選任にあたっては、学識経験者や市民等の第三者を複数選任することができる。

(情報公開及び提供)

第9条 プロポーザル方式による候補者の決定における公正性、透明性及び客観性を高めるとともに、説明責任を果たすため、当該業務の実施や選定過程、結果等について市ホームページ等を活用し、公開するものとする。

(所管課の基本的な事務手順)

第10条 プロポーザル方式により候補者を決定する場合は、公正性、透明性及び客観性を失しないよう、次の各号に掲げる手順により行うものとする。

(1) 東松島市契約業者審査委員会への付議(第6条)

(2) 実施要領の策定(第7条)

(3) プロポーザル審査委員会の設置(第8条)

(4) プロポーザル方式の実施の公示(公募型)

当該業務の実施について公示するものとする。公示の方法は、実施要領を基に市ホームページ等を活用し、広く公示するように努める。この場合において、公示期間は7日以上とするものとする。

(5) 指名の通知(指名型)

選定した事業者に対して、指名の通知を行うものとする。

(6) 説明会の開催

当該業務の実施にあたり、実施要領に基づき、公募型にあっては公示した後、指名型にあっては指名通知後、必要に応じて説明会を実施するものとする。

(7) 参加申込等の受付

公募型にあってはプロポーザル方式実施の公示後、参加申込みの受付を行い、指名型にあっては指名通知後、参加の意思確認を行うものとする。

(8) 参加資格の審査・審査結果の通知(公募型)

参加申込みをした者の参加資格を実施要領に基づき審査し、当該審査の完了後に審査結果を申込者全員に対して、通知するものとする。この場合において、参加資格が満たないと判断された者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(9) 企画提案書の審査

企画提案書の審査は、プロポーザル審査委員会において実施要領で定めた審査方法に基づき、企画提案書等の提出書類を審査し、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等を実施し、候補者を決定する。

(10) 審査結果の通知

審査結果の通知は、審査を受けた者全員に対して、行うものとする。この場合において、候補者として決定されなかった参加者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(11) 契約締結の報告

前各号の規定により候補者を決定した場合には、所管課は次に掲げる書類を添えて契約締結内容について市長に対し報告をするものとする。

 業者選定理由書(必要に応じて製品指定理由書)

 実施要領

 プロポーザル審査委員会要領

 審査結果を記した書類

 仕様書

 その他必要と認められる書類

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年11月14日訓令甲第105号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン

平成25年3月18日 訓令甲第13号

(令和2年4月1日施行)