○東松島市復興まちづくり推進員設置要綱

平成25年3月28日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、復興支援員推進要綱(平成24年1月6日(総行人第60号))及び「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針(令和3年3月9日閣議決定)に基づき、地域力の維持活性化及び東日本大震災からの地域コミュニティの再構築を図るため、東松島市復興まちづくり推進員(以下「復興推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 復興推進員は、次に掲げる要件を全て備えている者のうちから、公募による選考により市長が委嘱する。ただし、選考により難い場合は、所属長の推薦に代えることができる。

(1) 第5条に規定する復興推進員の業務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、復興推進員となることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終え、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者

(5) 市税等の滞納がある者

(6) 日本国籍を有しない者

(7) 関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者

(9) その他市長が復興推進員としてふさわしくないと認めた者

(任期)

第4条 復興推進員の任期は、原則として委嘱する年の4月1日から当該年の翌年3月31日までの1会計年度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、令和3年度から令和7年度までの期間中に限り、任期を延長することができる。

2 任期を延長する場合には、市長は1年ごとに委嘱を行うものとする。

(職務)

第5条 復興推進員は、所属長の指揮監督を受け、次の業務に従事するものとする。

(1) 生活再建を中心とした住民の生活支援

(2) 見守り支援関係団体との連携

(3) 被災地域を中心とした地域コミュニティの支援

(4) 地域の維持・活性化に係る活動

(5) 地域の情報収集及び情報提供の活動

(6) 月及び週単位の行動計画の作成

(7) 前各号に掲げるもののほか地域力の維持活性化に資するために必要と認められる業務

(報償等)

第6条 市長は復興推進員に対し、予算の範囲内で報償等を支払うことができる。

(記録の提出)

第7条 復興推進員は、業務に従事したときは業務内容を記録し、その翌月の第1週までに関係書類を添えて、所属長に提出し、検収を受けなければならない。なお、様式については任意のものとする。

(業務委託)

第8条 復興推進員の募集及び活動に要する業務等に関しては、NPO等中間支援組織に委託できるものとする。

(旅行命令等)

第9条 復興推進員が業務遂行のため、私有車を使用するときは、東松島市職員の私有車の公務使用に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第10号)に準じるものとする。ただし、前条により業務を委託した場合は、委託先の基準によるものとする。

(庶務)

第10条 復興推進員に関する庶務は、総務部市民協働課及び産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年1月24日から適用する。

(平成26年3月11日訓令甲第16号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月10日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。

(平成30年2月23日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第20号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令甲第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市復興まちづくり推進員設置要綱

平成25年3月28日 訓令甲第20号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月28日 訓令甲第20号
平成26年3月11日 訓令甲第16号
平成28年3月10日 訓令甲第15号
平成30年2月23日 訓令甲第5号
令和3年3月30日 訓令甲第20号
令和4年3月11日 訓令甲第14号