○東松島市復興まちづくり推進員に係る委託事業取扱規程

平成25年3月28日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市復興まちづくり推進員設置要綱(平成24年東松島市訓令甲第20号。以下「要綱」という。)に基づき設置された東松島市復興まちづくり推進員(以下「復興推進員」という。)について、事業を実施するに当たり要綱第8条の規定によりNPO等中間支援組織に委託した場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(任用方法)

第2条 要綱第2条本文に規定する復興推進員の公募による選考については、委託を受けたNPO等中間支援組織(以下「受託機関」という。)が、要綱に基づき実施するものとする。

2 前項の選考を行ったときは、その結果を市長に報告するものとする。

3 要綱第2条ただし書に規定する選考により難い場合は、受託機関が推薦するものとし、市長と協議するものとする。

(指揮監督)

第3条 受託機関は、復興推進員の活動予定について、市長に業務計画書を提出するものとする。

2 復興推進員は、業務に関し受託機関の指揮監督のもと活動するものとする。

(業務管理)

第4条 受託機関は、市長と復興推進員に関する業務委託契約書を締結しなければならない。

2 受託機関は、復興推進員が常に良好な状態で活動できるよう適正な管理を行わなければならない。

(管理責任者)

第5条 受託機関は、復興推進員の適正な管理を行うため、管理責任者を選任し、業務運営に当たるものとする。

2 前項の規定により管理責任者を選任した場合には、管理責任者選任届(別記様式)により市長に報告するものとする。

(欠格事項等の報告)

第6条 管理責任者は、復興推進員が要綱第3条に規定する欠格事項に該当し、又は業務に関して不誠実な行為があったときは、直ちに市長に報告するものとし、市長の指示を受けなければならない。

(業務)

第7条 受託機関の行う業務は、復興推進員に係る次の事項とする。

(1) 公募等に関すること。

(2) 業務管理に関すること。

(3) 報償等の支払いに関すること。

(4) 業務の指揮及び指導に関すること。

(5) その他市長が認めた事項に関すること。

(帳簿等)

第8条 受託機関には、それぞれ次に掲げる帳簿類を備えるものとする。

(1) 出勤簿

(2) 活動報告管理簿

(3) その他市長が必要と認める帳簿

(遵守事項)

第9条 受託機関は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 復興推進員に当該業務以外の業務をさせてはならない。

(2) 復興推進員の交代、補充等をする場合は、市と協議すること。

(3) 市民の迷惑のおよぶ行為はしないこと。

(4) 前3各号に定めるもののほか、市長が行う指示に従うこと。

(定期報告)

第10条 受託機関は、別に定める期日までに第7条各号に規定する事項に関し、市長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第11条 受託機関は、復興推進員の活動における事故等の発生により、他人の所有物等を亡失し、又は破損した場合においては、直ちに次の事項を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積金額及び復旧見積金額

(4) 前3号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(物品等の管理)

第12条 受託機関は、復興推進員の活動において、取得した物品等については適正に管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を基準にするなど、耐用年数を超えた場合には、適切な方法により処分等を行うものとする。

(その他)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年1月24日から適用する。

(平成26年3月11日訓令甲第17号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市復興まちづくり推進員に係る委託事業取扱規程

平成25年3月28日 訓令甲第21号

(令和4年11月1日施行)