○東松島市営住宅等整備要領

平成25年3月29日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この訓令は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)その他法令等に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の整備に関する基準を定める。

(住宅の基準)

第2条 東松島市営住宅条例施行規則(平成17年東松島市規則第99号。以下「規則」という。)第1条の5第2項の措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすものとし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすものとする。ただし、車いす使用者向け住宅については、この限りでない。

2 規則第1条の5第3項の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

3 規則第1条の5第4項の措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。

4 規則第1条の5第5項の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の基準及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(住戸の基準)

第3条 規則第1条の6第3項の措置は、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

(住戸内の各部)

第4条 規則第1条の7の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(共用部分)

第5条 規則第1条の8の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級4の基準を満たすものとする。ただし、低層長屋住宅(住棟は、階数が1又は2の長屋住宅をいうものとし、共用部分を含む。)については、この限りでない。

(緩和措置)

第6条 前4条に規定する等級について、木造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅については、この限りでない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

東松島市営住宅等整備要領

平成25年3月29日 訓令甲第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 訓令甲第26号