○東松島市被災公共施設再建(再編)計画策定事業者選定委員会設置要領
平成25年4月26日
訓令甲第30号
(設置)
第1条 東松島市被災公共施設再建(再編)計画策定業務を実施するにあたって、その策定業務委託の相手方を選定するためのプロポーザル方式による契約の相手方の候補者決定を厳正かつ公正に行うため、東松島市被災公共施設再建(再編)計画策定事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者等7人以内をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 復興政策部復興政策課長
(3) 総務部市民協働課長
(4) 教育委員会教育部教育総務課長
(5) 建設部建設課長
(6) 総務部財政課長
(7) 前各号に掲げる者のほか、市内公共施設再建・再編に関して知識があると市長が認める者
2 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、事務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課管財契約係において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令甲第15号)抄
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、次の各号に掲げる第13条の改正規定は、当該各号に定める日から適用する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。