○東松島市災害公営住宅入居方針検討委員会設置要綱
平成25年4月26日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 平成23年東日本大震災により住宅を失い、自ら住宅を確保することが困難な市民に供給する東松島市災害公営住宅の入居方針等の検討に関し意見を徴するため、東松島市災害公営住宅入居方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 災害公営住宅の入居方針に関する事項
(2) 災害公営住宅の入居者募集に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員計10人以内をもって構成する。
(1) 教育委員会代表
(2) 福祉関係団体代表
(3) 市執行機関代表
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会の設置の目的を達成した日までとする。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会を総括し、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係職員等の出席)
第7条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、建設部建築住宅課住民係が処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。