○東松島市復興支援専門員設置規程

平成25年4月1日

訓令甲第37号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興を円滑かつ確実に進めるために必要な人員の確保を図るため、国、民間企業等との協定等に基づき、復興に関わる政策的事項又は専門的事項を処理する東松島市復興支援専門員(以下「専門員」という。)を置くことに関し、必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 専門員は、次に掲げる要件をすべて備えている者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 業務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(任期)

第3条 専門員の任期は5年以内とし、業務内容等により市長が別に定める。

(職務)

第4条 専門員は、所属長の指揮監督を受け、復興に関わる政策的業務又は専門的業務に従事するものとする。

(報酬)

第5条 報酬は、協定等の定めによるものとする。

(守秘義務)

第6条 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条 市長は、専門員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、専門員として適格性を欠くと市長が認めるとき。

(庶務)

第8条 専門員に関する任用等の庶務は、人事主管課において処理し、勤務管理等は、所属課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令甲第22号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市復興支援専門員設置規程

平成25年4月1日 訓令甲第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年4月1日 訓令甲第37号
令和2年3月25日 訓令甲第22号