○東松島市現地再建地域まちづくり整備協議会等運営事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
訓令甲第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災からの生活基盤の復興を図るため、本市において現地再建を希望する者等で組織化する東松島市現地再建地域まちづくり整備協議会等(以下「整備協議会等」という。)の運営に対して、経費の一部又は全部を補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(交付対象組織)
第2条 補助金の交付対象となる組織は、本市における地域自治組織、行政区及び新たに組織化(法人化を問わない。)した整備協議会等とする。
(申請回数)
第3条 補助金の申請は、各整備協議会等につき、当該年度1回を限度とする。
(交付対象経費)
第4条 この訓令における交付対象経費は、整備協議会等の運営に要する経費のうち、市長が認めたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市と協議の上、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付申請は、東松島市現地再建地域まちづくり整備協議会等運営事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により申請するものとし、交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条第2項の規定により、補助金の交付決定を受けた整備協議会等(以下「交付決定協議会等」という。)からの東松島市現地再建地域まちづくり整備協議会等運営事業補助金請求書(様式第5号)による請求に基づき、その請求書を受理した日から30日以内に規則第15条ただし書の規定により、概算払により補助金を交付するものとする。
4 市長は、前号の規定による申請の取消しがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなし、既に交付されている補助金に残額が生じている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定協議会等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(2) 第4条に規定する経費以外の経費について、補助金を使用したとき。
(実績報告)
第10条 交付決定協議会等は事業が完了したとき又は補助金の交付を受けた年度が終了したときは、東松島市現地再建地域まちづくり整備協議会等運営事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。