○東松島市社会福祉法人設立認可審査会設置要綱
平成25年4月1日
訓令甲第43号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市の社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立について、審査する機関の設置に関し必要な事項を定め、もって民間社会福祉事業の適正な執行を確保することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、東松島市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査事項)
第5条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 法人の設立に関すること。
(2) その他法人の設立及び運営の適正化のため、委員長が必要と認めた事項に関すること。
2 審議を行うに当たり、委員長が必要と認める場合においては、関係者から意見を聴取することができるものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
委員長 | 保健福祉部長 |
副委員長 | 福祉課長 |
委員 | 子育て支援課長 |
委員 | 健康推進課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 総務課長補佐 |
委員 | 財政課長補佐 |