○東松島市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月29日

訓令甲第44号

(目的)

第1条 この訓令は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第4条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担軽減を図るとともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得等を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象となる難聴児は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 東松島市内に住所を有する者(ただし、市長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。)

(2) 両耳の平均聴力レベルが30デシベルから70デシベルで、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の要件に該当する場合は助成対象としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間にあってはその前年度)における助成対象児又は助成対象児の属する世帯の世帯員で、市町村民税所得割の納税額が46万円以上の場合

(2) 補聴器の更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等当該助成対象児の責任によらない事情により、亡失又は破損したと認められる場合及び市長が必要と認めた場合を除く。)

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が補聴器購入又は更新に要する経費若しくはイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と、別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合の助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳にかかわる購入費等として市長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額の合計額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額に3分の2の額を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、東松島市難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は法第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した東松島市難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、当該申請にかかわる購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合は、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づき作成することを要しないものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは申請書の内容について審査し、助成金交付を行うことを決定した場合は東松島市難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)及び東松島市難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、却下することを決定した場合は東松島市難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(補聴器の受領)

第8条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後速やかに、事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定対象者は、事業者が給付に要した経費から公費負担額を差引いた額を負担しなければならない。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定対象者は、東松島市難聴児補聴器購入費助成金支払請求書(様式第6号)に給付券及び領収証を添えて助成金の支払を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

3 市長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2項の規定にかかわらず交付決定対象者に支給すべき額の限度において、次の各号により助成金を事業者に支払うことができる。

(1) 交付決定対象者は、代理受領に係る東松島市難聴児補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)により、販売事業者に代理受領の委任をすることができる。

(2) 事業者は、助成金の代理受領を行う場合は、補聴器の引渡しの際、交付決定対象者から利用者負担額についての支払を受け、領収書を発行するとともに、委任状及び給付券の引渡しを受けなければならない。

(3) 事業者は、請求書に委任状及び給付券を添えて、市長に提出するものとする。

(4) 市長は、事業者から、前号に掲げる請求書等の提出があった場合は、審査の上、これを支払うものとする。

(不正利得に対する措置)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受け、又は助成金の交付を受けた者に対し、その決定を取消し、助成金の返還を命ずるものとする。

(補聴器の管理)

第11条 交付決定対象者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、交付決定対象者が前項の規定に違反した場合には、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器購入助成金の交付にあたり、難聴児補聴器購入費助成台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第57号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令甲第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東松島市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱第4条第1項の規定は、この訓令の施行日以後に第7条に規定する交付決定(以下「交付決定」という。)したものから適用し、施行日前に交付決定したものについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日訓令甲第35号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

34,200円

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。

(注) ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に260円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注) 平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。

FM型受信機

80,000円


FM型用ワイヤレスマイク

98,000円


オーディオシュー

5,000円


イヤモールド交換

9,000円


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東松島市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月29日 訓令甲第44号

(令和3年4月1日施行)