○東松島市生活介護事業所特別処遇支援費補助金取扱要綱

平成25年3月27日

訓令甲第45号

(趣旨)

第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い利用者(以下「特別要介護者」という。)を介護するため、当該事業所を経営する社会福祉法人が事業所の職員定数(以下「基準定数」という。)を超えて職員を配置するために要する経費について、当該社会福祉法人に対し、東松島市生活介護事業所特別処遇支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「特別要介護者等」とは、第4条第2項の規定により宮城県知事(以下「知事」という。)が特別要介護者等と認定した者をいう。

(交付対象及び補助金の額等)

第3条 この補助金の交付対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)第6第2項に定める人員配置体制加算(以下「人員配置体制加算」という。)を算定できないが、基準定数を超えた人員を配置しており、かつ基準定数に人員配置体制加算のために必要な人員数から基準定数を差し引いた数の2分の1を加えた数以上の人員を配置している事業所とし、補助金の対象となる経費は、基準定数を超えて直接処遇職員を配置するために必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金及び報償費とし、補助基準額は別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表の補助基準額を比較して少ない額とする。なお、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

(特別要介護者の認定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別要介護者等に算入しようとする入所者について、特別処遇支援対象者名簿(様式第1号。以下「対象者名簿」という。)に生活介護事業所特別処遇支援費補助事業特別要介護者等認定資料(様式第1号の2。以下「認定資料」という。)を添えて、市長に協議し、特別要介護者及び対象施設の認定を受けなければならない。

2 前項の対象者名簿を受理した市長は、特別要介護者等の認定について対象者名簿に認定資料を添えて、知事に協議し、特別要介護者及び対象施設の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による知事の認定結果に基づき、特別処遇支援認定結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者あて通知するものとする。

4 申請者は、第2項の規定により認定された特別要介護者が事業所の長との契約に、契約の解除等の変更が生じたときは、市長に報告しなければならない。なお、特別要介護者が当該契約を解除された後、新たに契約された者について特別要介護者の認定を受けようとするときは、あらかじめ市長に連絡の上、第1項に定めるところにより協議するものとする。

(交付申請)

第5条 交付申請は、前条第3項の結果通知書を受けた後、東松島市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第3号の2)

(2) 補助対象職員(加配職員)雇用調書(様式第3号の3)

(3) 補助対象職員配置状況調書(様式第3号の4)

(4) 特別要介護者対象名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金額について決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付の方法)

第7条 補助金は、規則第15条ただし書の規定により、概算払の方法により交付するものとする。

(実績報告)

第8条 実績報告は、東松島市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業実績報告書(様式第4号)及び補助金精算調書(様式第4号の2)その他関係書類により補助事業終了後速やかに行うものとする。

(書類の整備等)

第9条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、申請者から報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第11条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金取扱要綱の廃止)

2 東松島市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金取扱要綱(平成17年東松島市訓令甲第105号)は、廃止する。

(平成25年3月28日訓令甲第46号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月29日訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年11月1日訓令甲第90号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象事業所

利用者数を従業者の員数で除して得た数が事業所の基準定数を超えており、かつ基準定数に人員配置体制加算に要する配置人数から基準定数を差し引いた数の1/2を加えた人員数以上の人員を配置している事業所

利用定員

20人以下

21人~60人

61人以上

補助単価

平成25年度

255円/日

205円/日

175円/日

平成26年度

255円/日

190円/日

165円/日

平成27年度

255円/日

190円/日

165円/日

補助基準額

補助単価×利用日数×特別要介護者数

補助率

2分の1以内

(注)

1 利用者数は前年度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては推計の利用者数)とする。

2 従業者(臨時職員含む。)は看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員とし、それぞれ常勤換算後の人数とする。月毎の変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所要件を満たす月について補助額を算定する。

3 小数点第2位以下を切上げるものとする。

4 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月あたりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は実際の利用日数)とする。

5 対象となる特別要介護者数は、当該事業年度4月1日現在の在籍数とし、年度途中の契約解除等の変更に該当する場合は、利用日数分の補助額の和とする。また、特別要介護者数は特別要介護者が6人以上認定を受けた施設について適用する。

6 補助額は、上表に掲げる額のうち、特別要介護者の在籍数における契約数であん分した後の額とする。

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東松島市生活介護事業所特別処遇支援費補助金取扱要綱

平成25年3月27日 訓令甲第45号

(令和4年11月1日施行)