○東松島市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う指導監査に関する基本事項を定め、それに基づく指導監査を実施することにより、福祉サービス利用者の利益を保護し、適正で円滑な法人運営及び社会福祉事業の経営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における指導監査とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項に規定する監査をいう。

(監査の対象)

第3条 監査の対象は、法第30条第1項第1号の規定に基づく法人とする。

(監査の区分)

第4条 監査の種類は、一般監査及び特別監査とする。

2 法人に対する一般監査は、実地により行うものとし、法人の運営状況が次の表の左欄に該当する場合は、当該右欄に定めるところにより実施する。

1 以下のいずれの要件も満たす法人

(1) 法人の運営について関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない場合

(2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められない場合

原則として3年に1回

2 上記1の要件に加え、以下を満たす法人

会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が以下のいずれかに該当する場合にあって、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断される場合


(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合

5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合

5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める支援業務実施報告書が提出された場合

4年に1回

3 上記1の要件に加え、以下を満たす法人

苦情解決への取組が積極的に行われており、かつ、次のいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適正な福祉サービスを提供するよう努めていると判断される場合

(1) 宮城県により認定された評価機関による福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めている(ただし、一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して市長が認めるものに限る。)

なお、国際標準化機構が定める規格ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、これと同様に扱うことができるものとする。

(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われている。

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる。

4年に1回

3 前項の規定にかかわらず、新たに設立された法人については、設立年度又はその次年度及びその翌年度に当該法人の指導監査を実施しなければならない。

4 特別監査は、法人又は施設の運営等に問題が発生した場合又はそのおそれがあると市長が認める場合に実施しなければならない。

5 実地による一般監査を実施しない年は、法人から提出される財務諸表の整合性について確認を行うものとする。

(監査の方法)

第5条 一般監査は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 監査の対象及び実施期日等について、原則として監査実施日の1か月前までに文書で通知し、及び監査対象の状況を事前に把握するため、監査実施日の10日前までに別に定める資料の提出を求めるものとする。

(2) 監査は原則として、2人以上の福祉課の職員で実施しなければならない。

(3) 監査を担当した職員は、必要に応じて監査終了後、施設等の代表者及び関係役職員の出席を求め、必要な指導及び助言を行うものとする。

2 特別監査は、その都度、方法を定め実施する。

(監査事項)

第6条 一般監査は、次の事項について行うものとする。

(1) 運営及び事業の状況

(2) 人事管理の状況

(3) 資産負債の状況

(4) 会員及び事務局の状況

(5) 会計管理の状況

(6) 寄附金の状況

(7) 前回の指導監査における指摘事項があった場合は、該当する事項に対する改善状況

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 特別監査は、その都度、監査事項を定め実施する。

(監査結果の復命)

第7条 監査を担当した職員は、速やかに監査結果について東松島市社会福祉法人指導監査実施結果調書(様式第1号)を作成しなければならない。

(監査後の措置)

第8条 前条に規定する場合において、改善等是正すべき事項がある場合には、東松島市社会福祉法人指導監査指摘書(様式第2号)により指導の指摘を行い、期限を付して是正の状況について報告を求めるものとする。

(監査結果)

第9条 市長は、毎年度終了後監査の結果を取りまとめ、東松島市社会福祉法人指導監査管理台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令甲第30号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

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東松島市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月29日 訓令甲第47号

(平成30年6月1日施行)