○東松島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月21日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年東松島市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派(会派でない東松島市議会議員の団体(以下「みなし会派」という。)を含む。以下同じ。)の代表者は、交付開始月の15日までに、市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して第2号様式により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に様式第4号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付開始月の20日までに、市長に対し様式第5号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告)

第5条 条例第7条1項に定める収支報告書の様式は、様式第6号によるものとし、添付する書類の様式は別にこれを定める。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを様式第7号に添付し市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成17年議会規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、改正後の規則の施行の日前に廃止前の東松島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出された政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知する政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年12月1日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月21日 議会規則第2号

(令和4年12月1日施行)