○東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則

平成25年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 東日本大震災により被害を受けた地域であって、津波による危険が著しいと認める津波防災区域に所在する住宅の移転を行った者に対し、その費用の負担を軽減するため、市は、予算の範囲内において東松島市危険住宅移転支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。

2 この規則において「津波防災区域」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域として、東松島市津波防災区域建築条例(平成24年東松島市条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定により指定した区域をいう。

3 この規則において「危険住宅」とは、条例第3条の規定により指定された津波防災区域において、条例第4条の規定により建築を制限される建築物のうち住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎、及び下宿その他の居住室(居住のために使用する居室をいう。)を有する建築物で、東日本大震災の発災時に居住の用に供されていた建築物をいう。

4 この規則において「移転住宅」とは、危険住宅に代わるものとして、津波防災区域外に建設、購入又は賃借され、居住の用に供される建築物をいう。

5 この規則において「加算支援金」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項各号に規定する支援金(同条第5項の規定において準用する場合を含む。)をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、個人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成23年3月12日以後に津波防災区域外に移転住宅への移転を行った者(ただし、東日本大震災の発災時に危険住宅に居住していた者に限る。)又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)

(2) 東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付規則(平成17年東松島市規則第96号)第3条に規定する補助金の一部又は全部の交付の対象とならない者。ただし、同条に規定する住宅建設等に要する経費の補助金の確定の額(以下「建設等経費補助金確定額」という。)が確定した者であって、移転住宅を東松島市の区域外に建設又は購入した者を除く。

(3) 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成26年東松島市訓令甲第37号)第3条に規定する補助金の交付の対象とならない者。ただし、同条別表に規定する「住居の移転等に要する経費」のうち、東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第20号)第2条第4号に規定する住宅団地及び東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条の規定により作成された復興交付金事業計画により、東松島市が建設を実施する災害公営住宅を移転先としない経費を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切捨てるものとする。ただし、当該経費に係る契約締結日がこの規則の施行日前であるものに限る。

(1) 危険住宅の除却等に要した経費 危険住宅の取壊しに要した費用及び住宅移転に伴う家財道具の運搬等に要した経費で、1戸当たり78万円を限度とする。

(2) 移転住宅の建設等に要した経費 移転住宅を建設又は購入するために必要な資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額であって、1戸当たり444万円を限度とする。

(3) 移転住宅の土地の購入に要した経費 移転住宅の土地を購入するために必要な資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額であって、206万円を限度とする。

(4) 移転住宅の土地の造成に要した経費 移転住宅の土地の造成をするために必要な資金を金融機関から借入れた場合に、当該借入金利(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額であって、58万円を限度とする。

2 第1項第2号から第4号までの規定により算出した補助金の額の合計(以下「利子補給補助額」という。)が、200万円に満たない場合は、取得補助として取得に要する経費の総額から受給済みの加算支援金を控除した額を補助金の額とする。ただし、200万円に別表の年度加算額を加えた額を限度とし、取得に要する経費の総額が加算支援金の額に満たないときは利子補給補助額を補助金の額とする。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる借入れをしていない場合は、取得補助として取得に要する経費の総額から受給済みの加算支援金を控除した額を補助金の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは切捨てるものとする。ただし、200万円に別表の年度加算額を加えた額を限度とし、取得に要する経費の総額が加算支援金の額に満たないときは補助しない。

4 建設等経費補助金確定額と利子補給補助額の合計が200万円に満たない場合は、取得補助として取得に要する経費の総額から受給済みの加算支援金を控除した額を補助金の額とする。ただし、建設等経費補助金確定額を含めて200万円に別表の年度加算額を加えた額を限度とし、取得に要する経費の総額が加算支援金の額に満たないときは利子補給補助額を補助金の額とする。

5 建設等経費補助金確定額が200万円に満たない場合は、取得補助として取得に要する経費の総額から加算支援金を控除した額を補助金の額とする。ただし、建設等経費補助金確定額を含めて200万円に別表の年度加算額を加えた額を限度とし、取得に要する経費の総額が加算支援金の額に満たないときは補助しない。

6 建設等経費補助金確定額又は利子補給補助額が200万円を超える場合は、取得補助を併用することができる。ただし、その補助金額は別表の年度加算額を限度とする。

7 第2項から前項までの規定は、移転住宅が東松島市の区域内である場合に限り適用されるものとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 交付対象者のうち、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付申請(兼請求)(様式第1号。以下「申請書」という。)及び東松島市危険住宅移転支援事業内訳書(様式第2号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 同一の危険住宅又は移転住宅において、複数の申請者がいる場合、そのうちの1人から前項の申請があったときは、それ以外の申請者は当該申請をすることができない。ただし、市長が別に定める場合を除く。

3 前2項の申請回数は、1回に限るものとする。

(交付の決定及び補助金の額の確定等)

第6条 市長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。

3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして、補助金を交付するものとし、東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付決定兼補助金額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定に基づき交付の決定を行った後、申請書等の不備による補助金の振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により交付ができなかった場合、市が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取下げられたものとみなす。

3 市長は、前条の規定により補助金の不交付を決定したときは、東松島市危険住宅移転支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その理由等を申請者に通知するものとする。

(事業実施に関する周知等)

第8条 市は、本事業の実施に当たり、交付対象者及び申請の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めることとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第9条 この規則の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備付け、これを当該補助事業の完了した翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付決定等の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が交付対象者でないこと又は偽りその他不正の手段により、この規則による補助金の交付を受けたことが判明した場合は、第6条第2項の交付決定及び額の確定を取り消し、既に交付を受けた補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとし、東松島市危険住宅移転支援事業補助金返還命令通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成23年3月12日から適用する。

2 この規則は、平成25年度予算に係る補助金に適用する。

3 この規則は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成25年12月2日規則第45号)

この規則は、平成25年12月2日から施行する。

(平成27年3月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年3月3日から適用する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、平成26年3月11日から適用する。

(平成27年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書とみなす。この場合において、市長は、申請者に対して申請内容の補正及び必要な添付書類の提出を求めることができる。

3 旧規則に基づき交付された補助金は、新規則に基づき交付する補助金とみなす。この場合において、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、旧規則に基づき既に当該補助金の交付を受けた者(以下「既交付者」という。)は、新規則第5条の規定に基づく交付の申請をすることができる。

4 前項後段の規定に基づく申請は、様式第6号及び様式第7号により行うものとする。

5 第3項後段の場合において、既交付者に係る補助金の額は、新規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から旧規則に基づき既に交付を受けた補助金の額を減じて得た額とする。

6 第4項の申請期限は、平成28年3月31日までとする。

(平成28年8月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書は、この規則による改正後の東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により提出された申請書とみなす。この場合において、市長は、申請者に対して申請内容の補正及び必要な添付書類の提出を求めることができる。

3 旧規則に基づき交付された補助金は、新規則に基づき交付する補助金とみなす。この場合において、新規則第5条第3項の規定にかかわらず、旧規則に基づき既に当該補助金の交付を受けた者(以下「既交付者」という。)は、新規則第5条の規定に基づく交付の申請をすることができる。

4 前項後段の規定に基づく申請は、様式第6号及び様式第7号より行うものとする。

5 第3項後段の場合において、既交付者に係る補助金の額は、新規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額から旧規則に基づき既に交付を受けた補助金の額を減じて得た額とする。

6 第4項の申請期限は、平成29年3月31日までとする。

別表(第4条関係)

完成年度

年度加算額

平成23年度以前

100万円

平成24年度

120万円

平成25年度・平成26年度

150万円

平成27年度

200万円

平成28年度以降

250万円

完成年度の期間は、その年の4月1日から翌年3月31日までとする。

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東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則

平成25年7月1日 規則第30号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年7月1日 規則第30号
平成25年12月2日 規則第45号
平成27年3月24日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第53号
平成28年8月26日 規則第31号